R2.6.19障害福祉関係通知

障害福祉サービスなどの関係で、6月19日付けで新型コロナウイルス関連の複数の通知(事務連絡)が出されています。

新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)

新型コロナウイルス感染症防止のための障害児通所支援に係るQ&Aについて(その1)

この2件については、こちらのページに掲載(または追加)しています。
https://to403.web.fc2.com/ncv.html


もう1件は、こちらに。


********************

 

令和2年6月19日付け事務連絡

各 都道府県/指定都市/中核市 障害保健福祉主管部(局)御中

                厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第6報)

 新型コロナウイルス感染症に係る就労継続支援事業の取扱い等については、これまで「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和2年2月17日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)や「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」(令和2年2月20日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)(これまで発出した第5報までについて、以下「就労系事務連絡」という。)等において随時お示ししているところです。
 今般、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止への対応を行いつつ、今後も利用者に対して必要なサービスが継続的に提供される必要性を勘案し、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第8報)」(令和2年6月19日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)において、「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第7報)」(令和2年5月27日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連絡)でお示ししている取扱いについて当分の間継続する旨等をお示ししたところですが、これに併せ、下記のとおり、就労系事務連絡でお示ししている取扱いに係る今後の対応方針についてもお示しします。なお、本事務連絡の内容をまとめた参考資料を併せて送付しますので御活用ください。
 各都道府県、指定都市又は中核市におかれましては、引き続き御配慮いただくとともに、市町村、就労系障害福祉サービス事業所等への周知をよろしくお願いいたします。

                  記

1.就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用に係る取扱いについて
 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止等に係る就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用については、就労系事務連絡等において、その柔軟な取扱いを随時お示ししていたところであるが、今後、年度内における取扱いについては、従前の就労系事務連絡の内容にかかわらず、次のとおりとする(別紙参照)。
 ・対象者については、在宅でのサービス利用を希望する者であって、在宅でのサービス利用による支援効果が認められると市町村が判断した場合に対象として差し支えない
 ・在宅でのサービスの提供に当たっての要件については、「「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について」の一部改正について」(平成30年4月10日付障障発0410第1号)記5(3)にある、離島等に居住している在宅利用者に係る要件として差し支えない
 ・在宅と通所による支援を組み合わせても差し支えない
 なお、改めて、在宅でのサービス利用については、今般の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点に加え、障害者の多様な働き方を実現するための支援のひとつでもあることから、新たに在宅でのサービスの提供に取り組む就労系障害福祉サービス事業所に対しては、「在宅における就労移行支援事業ハンドブック」(※)等を参考に在宅利用を希望する者に対する適切なアセスメントの実施、効果的な支援のための個別支援計画の策定、在宅で実施可能な訓練メニューの充実等、在宅利用者に対して効果的な支援を行うよう周知を図っていただきたい。

(※参考)
 「在宅における就労移行支援事業ハンドブック」(平成25年~27年度厚生労働科学研究「難病のある人の福祉サービス活用による就労支援についての研究」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12200000Shakaiengokyokushougaihokenfukushibu/0000084414.pdf

 

 

(関連事務連絡)
 令和2年2月20日付事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について」
 令和2年3月9日付事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第3報)」記2
 令和2年4月13日付事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第4報)」別紙1(Q&A)問3、問4
 令和2年5月13日付事務連絡「新型コロナウイルスへの対応に伴う就労継続支援事業の取扱い等について(第5報)」記1、別添1


2.就労系事務連絡における上記1以外の取扱いについて
 就労継続支援事業等における在宅でのサービス利用以外の取扱いについては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止への対応を行いつつ、今後も利用者に対して必要なサービスが継続的に提供される必要性を勘案し、就労系事務連絡において別途期限を示しているものを除き、当分の間継続する。

(添付資料)
 別紙就労系障害福祉サービスにおける在宅でのサービス利用に係る取扱い
 別添参考資料(新型コロナウイルス感染症への対応に伴う就労系障害福祉サービスにおける柔軟な取扱い(令和2年6月19日版))

 

f:id:jukeizukoubou:20200622214434g:plain

f:id:jukeizukoubou:20200622214506g:plain