豪雨災害・期限延長の事務取扱

事務連絡
平成30年7月30日
各 都道府県介護保険担当主管部(局) 御中

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
高齢者支援課
振興課
老人保健課

        特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律等
        により延長された介護保険関係特定権利利益に関する事務取扱について

 特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)等により、介護保険関係権利利益(特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律第3条第2項の規定に基づき同条第1項の特定権利利益に係る期限の延長に関し当該延長後の満了日を平成30年11月30日とする措置を指定する件(老発0719第3号)第1の1に規定する権利利益をいう。以下同じ。)の期限の満了日が平成30年11月30日に延長されたところですが、当該介護保険関係権利利益の更新に関する事務については、更新申請を通常より早期に受け付ける等柔軟な取扱いを可能としますので、貴管内市町村への周知徹底を図るよう、よろしくお願いします。
 なお、延長された要介護認定及び要支援認定の更新をした場合、当該更新された要介護認定及び要支援認定の有効期間の起算日は平成30年12月1日となるところ、当該有効期間の満了日については、市町村において柔軟な設定が可能です。また、平成30年11月30日以前に介護保険関係権利利益の更新申請があった場合には、申請者との合意の上、延長される前の介護保険関係権利利益の期限の満了日の翌日を起算日としても差し支えありません。




の関連の通知です。

平成30年6月28日から平成30年11月30日までの間に満了するもの(要介護認定など)については、平成30年11月30日まで有効期限が延長されますが、更新認定申請は期限の60日前(通常のルール)よりも早く受け付ける等、柔軟な取扱いが可能となります(赤色部分)

また、更新認定後の有効期間は平成30年12月1日から始まることになりますが、その有効期間の満了日については市町村が柔軟な設定をすることが可能となります(青色部分)

さらに、平成30年11月30日以前に更新認定申請があった場合には、申請者と合意があれば、(12月1日ではなく)もともとの有効期限の翌日を次の有効期間の始期としても差し支えありません(緑色部分)