障害者総合支援法のH30.4改正(2)

第二十八条
2 訓練等給付費及び特例訓練等給付費の支給は、次に掲げる障害福祉サービスに関して次条及び第三十条の規定により支給する給付とする。
 一 自立訓練
 二 就労移行支援
 三 就労継続支援
 <四 就労定着支援>
 <五 自立生活援助>

 六 共同生活援助

追加される就労定着支援と自立生活援助については、訓練等給付費として支給されます。


(介護給付費又は訓練等給付費)
第二十九条
7 市町村は、前項の規定による<審査及び>支払に関する事務を国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に委託することができる。

支払だけでなく審査についても国保連に委託できることが明記されました。
(参考)
現在、国保連では、「支払」を行う際に、必要な「点検」も併せて行っているが、今後、点検項目の精緻化等を図ることにより、審査として効果的・効率的に実施できるようにすることを検討。(社会保障審議会障害者部会(平成28年6月30日)資料1)


第三十六条 第二十九条第一項の指定障害福祉サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害福祉サービス事業を行う者の申請により、障害福祉サービスの種類及び障害福祉サービス事業を行う事業所(以下この款において「サービス事業所」という。)ごとに行う。
3 都道府県知事は、第一項の申請があった場合において、次の各号(療養介護に係る指定の申請にあっては、第七号を除く。)のいずれかに該当するときは、指定障害福祉サービス事業者の指定をしてはならない。
 六 申請者が、第五十条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)<、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項>の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者(略)
 七 申請者と密接な関係を有する者(略)が、第五十条第一項<、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項>の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき(略)
 八 申請者が、第五十条第一項<、第五十一条の二十九第一項若しくは第二項又は第七十六条の三第六項>の規定による指定の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第四十六条第二項又は第五十一条の二十五第二項若しくは第四項の規定による事業の廃止の届出をした者(略)で、当該届出の日から起算して五年を経過しないものであるとき。

障害福祉サービス事業者として指定が受けられない欠格事項の中に、第76条の3第6項(新設される情報公表制度についての規定違反による指定取消)に該当する場合も含まれるという改正です。


第五十一条 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 四 前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)<又は第七十六条の三第六項>の規定により指定障害福祉サービス事業者又は指定障害者支援施設の指定を取り消したとき。

情報公表制度についての規定違反による指定取消を公示の対象に含める改正です。


(地域相談支援給付費)
第五十一条の十四
7 市町村は、前項の規定による<審査及び>支払に関する事務を連合会に委託することができる。

(計画相談支援給付費)
第五十一条の十七
6 市町村は、前項の規定による<審査及び>支払に関する事務を連合会に委託することができる。

第29条(介護給付費又は訓練等給付費)と同様、審査についても国保連に委託できるようにする改正です。


(公示)
第五十一条の三十 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 三 前条第一項<又は第七十六条の三第六項>の規定により指定一般相談支援事業者の指定を取り消したとき。

第51条と同様、情報公表制度についての規定違反による指定取消を公示の対象に含める改正です。

(つづく)