(大雨)就Aの運営に関する基準の取扱い等

事務連絡
令和2年7月6日
各 都道府県/指定都市/中核市 障害保健福祉主管部(局) 御中

               厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉

令和2年7月3日からの大雨による災害にかかる指定就労継続支援A型事業者の運営に関する基準の取扱い等について

 令和2年7月3日からの大雨による災害により、熊本県及び鹿児島県の一部地域において甚大な被害がもたらされ、今後、指定就労継続支援A型事業者等については、生産活動収入の大幅な減少も予測されます。
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定基準」という。)第192条第6項では、「賃金及び第3項に規定する工賃の支払いに要する額は、原則として、自立支援給付をもって充ててはならない。ただし、災害その他やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。」とされていますが、この度の災害により災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用市町村(以下「被災市町村」という。)に指定就労継続支援A型事業所が所在する場合又は取引先企業が所在する場合であって、生産活動収入の減少が見込まれるときには、指定基準同条同項ただし書を適用することができます。
 なお、指定就労継続支援B型事業の工賃の支払いについては、「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.5」(平成30年12月17日付厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課事務連洛)の問1を参考にご対応いただくようお願いいたします。
 各都道府県、指定都市又は中核市におかれましては、特段の配慮をしていただくとともに、被災市町村、指定就労継続支援A型事業所等への周知をよろしくお願いいたします。


(参考)
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.5
(平成30年12月17日)(抄)

(就労継続支援B型の工賃の支払い)
問1 指定就労継続支援B型事業において、生産活動収入の変動により、利用者に保障すべき一定の工賃水準(過去3年間の最低工賃)を支払うことが困難になった場合には、工賃変動積立金や工賃変動積立資産を取り崩して工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支払うことになるが、大規模な災害による直接的又は間接的な影響で長期にわたり生産活動収入が得られない場合等において、この対応が困難になったときにはどのようにすればよいか。
(答)
 貴見のとおり、まずは工賃変動積立金や工賃変動積立資産により対応するものである。
 ただし、以下の[1]から[3]をいずれも満たす場合には、事業所の職員の処遇が悪化しない範囲で自立支援給付費を充てることをもって、工賃の補填を行っても差し支えない。
[1] 激甚災害の指定を受けた地域又は災害救助法適用地域に就労継続支援B型事業所が所在する場合又は取引先企業等が所在する場合、若しくは激甚災害の指定や災害救助法適用の要因となった大規模な災害による間接的な影響により生産活動収入が得られなかったことが明らかであると指定権者が認めた場合
[2] 生産活動収入の大幅な減少が見込まれる、又は生産活動は行っているが数か月にわたり十分な生産活動収入が得られなかった場合
[3] 工賃変動積立金及び工賃変動積立資産がなく、これらを活用できない場合
 なお、生産活動収入が少なくとも災害前の水準に戻った以後には、利用者工賃に自立支援給付を充ててはならない。

 

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熊本県及び鹿児島県の一部地域において甚大な被害がもたらされ」とありますが、その後、被災地域が増えるたびに同じ内容で更新されています。