18歳で成人に

民法改正>「18歳成人」成立 22年4月施行

毎日新聞 6/13(水)11:07配信)
 成人年齢を現行の20歳から18歳に引き下げるとともに、女性が結婚できる年齢を16歳以上から男性と同じ18歳以上にする改正民法は13日、参院本会議で自民、公明、維新などの賛成多数により可決、成立した。施行は2022年4月1日。成人年齢の見直しは、1876(明治9)年の「太政官布告」で満20歳とされて以来、約140年ぶりとなる。

 改正法の付則には、成人年齢の引き下げに伴い年齢要件の見直しが必要な22の法律の改正も盛り込まれた。10年間有効のパスポートを18歳から取得できるようにする旅券法改正や、性同一性障害の人が家庭裁判所に性別変更を申し立てられる年齢を18歳以上とする性同一性障害特例法改正などが含まれている。飲酒や喫煙、公営ギャンブルについては健康被害ギャンブル依存症への懸念から「20歳以上」を維持するため、法律の名前や規定にある「未成年者」を「20歳未満の者」と改める。

 18歳から親の同意なくローン契約を結んだり、クレジットカードを作ったりできるようになる一方、親の同意のない法律行為を取り消せる「未成年者取消権」は18歳から行使できなくなる。若年層の消費者被害拡大が懸念されるため、今国会では改正消費者契約法も成立した。来年6月に施行され、不安をあおって商品を売りつける「不安商法」や、恋愛感情につけ込む「デート商法」による不当な契約は取り消せるようになる。ただ、国会審議でも野党などから被害防止策が不十分との声が上がり、参院法務委員会は更なる法整備を政府に求める付帯決議をした。この日の本会議の採決では国民民主、立憲民主、共産などが反対した。

 成人年齢を巡っては、法制審議会(法相の諮問機関)が09年に「引き下げが適当」と答申。15年に成立した選挙権年齢を「18歳以上」とする改正公職選挙法は付則で、成人年齢少年法の適用年齢(現行20歳未満)の引き下げについて「検討を加え、必要な法制上の措置を講ずる」とした。少年法適用年齢については法制審で議論が続いている。【和田武士】
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20180613-00000024-mai-soci&pos=1


毎日新聞以外の報道でも触れられていないように思うのですが、
国民年金の加入者(被保険者)が20歳以上、というのは(別に法改正しない限り)変わりません。

国民年金
第七条 次の各号のいずれかに該当する者は、国民年金の被保険者とする。
 一 日本国内に住所を有する二十歳以上六十歳未満の者であつて次号及び第三号のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であつて政令で定めるもの(以下「厚生年金保険法に基づく老齢給付等」という。)を受けることができる者を除く。以下「第一号被保険者」という。)
 二 厚生年金保険の被保険者(以下「第二号被保険者」という。)
 三 第二号被保険者の配偶者であつて主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの(第二号被保険者である者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち二十歳以上六十歳未満のもの(以下「第三号被保険者」という。)

2~3 略

「成年」「成人」ではなく、年齢で定義されているので。

同様に、特別児童扶養手当も、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第2条第1項で
この法律において「障害児」とは、二十歳未満であつて、第五項に規定する障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいう。
と定義されているので、(別に法改正しない限り)変わりません。


一方、社会福祉主事任用資格については、社会福祉法第19条で、
 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。
 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学、旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学、旧高等学校令(大正七年勅令第三百八十九号)に基づく高等学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
 二 都道府県知事の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
 三 社会福祉士
 四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
 五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの
となっていますが、今回の改正法で「年齢十八年以上」となるようです。