ちなみに、住民登録のある日本人なら市区町村で把握できるので、届出不要ということが以前からはっきりしています。
外国人の場合、以前は住民登録ではなく、65歳到達の届出をしないと「1号被保険者資格取得」の事実が市区町村ではわからなかったのですが、住民基本台帳法の改正により、住民登録されるようになっています。
したがって、住民登録されていれば、満65歳到達時も転入転出時も日本人と同じはず。
そこで、介護保険最新情報Vol.258(H24.1.25)
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「住民基本台帳法の一部を改正する法律」(平成21年法律第77号。以下「改正住基法」という。)が平成21年7月15日に公布され、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」(平成23年政令第419号)の規定により、平成24年7月9日(以下「改正住基法施行日」という。)から施行されることとなった(別添)。
介護保険制度の改正の内容及び改正住基法の施行に伴う介護保険の取扱いは下記のとおりであるので、管内市町村(特別区を含む。)に対し、周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。
介護保険制度の改正の内容及び改正住基法の施行に伴う介護保険の取扱いは下記のとおりであるので、管内市町村(特別区を含む。)に対し、周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏のないようにされたい。
記
第一 介護保険制度の改正の内容(改正住基法附則第19条関係)
改正住基法の施行により、適法に3ヶ月を超えて在留する等の外国人であって住所を有する者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用対象となることに伴い、同法第30条の46<引用者注:中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例>又は第30条の47<住所を有する者が中長期在留者等となつた場合>の届出があったときは、その届出と同一の事由に基づく介護保険法第12条第1項の届出があったものとみなすこととする。
(第二以降は省略)
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<参考>
介護保険法
第十二条 第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第四号<引用者注:医療保険非加入者の満65歳到達>に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。
2 第一号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第一号被保険者に代わって、当該第一号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
3 被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
4 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。
5 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の三の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項本文の規定による届出があったものとみなす。
6 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第十二条 第一号被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。ただし、第十条第四号<引用者注:医療保険非加入者の満65歳到達>に該当するに至ったことにより被保険者の資格を取得した場合(厚生労働省令で定める場合を除く。)については、この限りでない。
2 第一号被保険者の属する世帯の世帯主は、その世帯に属する第一号被保険者に代わって、当該第一号被保険者に係る前項の規定による届出をすることができる。
3 被保険者は、市町村に対し、当該被保険者に係る被保険者証の交付を求めることができる。
4 被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証を返還しなければならない。
5 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第二十二条から第二十四条まで、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出があったとき(当該届出に係る書面に同法第二十八条の三の規定による付記がされたときに限る。)は、その届出と同一の事由に基づく第一項本文の規定による届出があったものとみなす。
6 前各項に規定するもののほか、被保険者に関する届出及び被保険者証に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
介護保険法施行規則
第二十四条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第十条第四号<引用者注:医療保険非加入者の満65歳到達>に該当するに至った場合とする。
2 前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
3 日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
4 市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
第二十四条 法第十二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、日本国籍を有しない者であって、医療保険加入者でないものが、法第十条第四号<引用者注:医療保険非加入者の満65歳到達>に該当するに至った場合とする。
2 前項に規定する者は、同項の場合には、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
3 日本国籍を有しない者(医療保険加入者に限る。)が、六十五歳に達したときは、十四日以内に、前条各号に規定する事項(同条第一号に規定する従前の住所を除く。)を記載した届書を市町村に提出しなければならない。
4 市町村は、前二項の規定に基づき届け出られるべき書類の内容を公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる。
法第12条はともかく、施行規則第24条をそのままにしているというのが誤解の一因かもしれません。
ですが、その第4項で「公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる」と書いてありますし、「公簿等」には当然、住民基本台帳も含まれるでしょうから、省略できるようにすべきですし、それを自治体サイト等でも明記した方がよいと思います。
ですが、その第4項で「公簿等によって確認することができるときは、当該届出を省略させることができる」と書いてありますし、「公簿等」には当然、住民基本台帳も含まれるでしょうから、省略できるようにすべきですし、それを自治体サイト等でも明記した方がよいと思います。
そもそも、外国人が住民登録されていなかったために必要だったのが施行規則第24条第1項~第3項なのでしょうから。
この第24条、改正するか、いっそ削除した方がよいのでは?