H30介護報酬パブコメ結果4

介護老人福祉施設

小規模介護老人福祉施設の単価を引き下げるのはなぜか。
小規模な施設の方が経営が苦しいため、報酬を下げるなら基準の緩和等を行う必要があるのではないか。
指定介護老人福祉施設の報酬については、施設の規模別の経営状況の調査を踏まえ、これまで定員が31人以上の広域型と29人以下の地域密着型で同じだった単位数について、より経営状況の厳しい地域密着型の単位数が広域型より高くすることとしています。
定員が30人の小規模介護老人福祉施設については、その他の施設と比較して高い報酬となっておりますが、経営状況の調査結果も踏まえ、29人以下、31人以上の施設との均衡を図るため、引き下げを行うこととしています。

配置医師緊急時対応加算においては、医師が施設を訪問し診療を行うことが必須とされるが、配置医師の確保が難しい現状にあって、あらかじめ配置医師と施設の間で入所者に対する緊急時対応や看取り介護への対応について取り決め、早朝・夜間又は深夜のオンコール体制のもと、配置医師の指示により施設内にて適切な対応が図られた場合も上記の加算の算定要件とするなどの一定の配慮をお願いしたい。
配置医師と指定介護老人福祉施設の関わりについては、本年1月18日に公布された「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第4号)」において、入所者への緊急時等の対応についてあらかじめ配置医師と施設との間で方針を決め、運営規程に記載することを新たに求めるなど、指定介護老人福祉施設全体で医療ニーズに適切に対応できる体制を整えなければならないこととしています。
一方、限られた人材を柔軟に活用できるよう、適切な対応が確保されることを前提とした上で、常勤医師配置加算については、現行の要件を変更し、一定の条件のもと、併設施設において加算を算定しやすくする予定です。

栄養

介護老人福祉施設の低栄養リスク改善加算について
栄養マネジメントリスクの判断で高リスク者判定は体重減少率・血清アルブミン値・褥瘡ありのうち1つでも該当すれば良いのか
御指摘のとおり、「栄養マネジメント加算加算及び経口移行加算等に関する事務処理手順例及び様式例の提示について」(平成17年9月7日老老発第0907002号)に定義する低栄養リスク「高」に該当する者を想定しています。具体的な対象者の要件等については、別途解釈通知等で示す予定です。

介護老人保健施設

介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標の一つの退所前後訪問指導割合について、その分母は、過去3ヶ月の在宅への退所者が対象なのか、過去3ヶ月の全退所者が対象なのか。また、地域貢献活動とは具体的に何か。
詳細については別途解釈通知等で示す予定です。

介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標の一つの在宅復帰率について、より積極的に在宅復帰・支援に取り組めるよう、40%超の指標(15ポイント)を付け加えてはどうか。
在宅復帰・在宅療養支援等指標の在宅復帰率については、在宅復帰に向けた取組みをきめ細やかに評価する一方で、複雑になりすぎないよう3段階で評価することとしています。

介護老人保健施設の在宅復帰・在宅療養支援等指標の一つの入所前後訪問指導割合について、本人及びご家族が社会福祉施設等の入所を希望する場合、入所前30日以内又は入所後7日以内に退所先が決まっているケースは少ないため、入所後の算定期間を延ばしてはどうか。
入所前後訪問指導割合については、入所前又は入所後速やかに居宅等への退所を目的とした施設サービス計画の策定、診療方針の決定等を実施することを評価することとしています。

介護老人保健施設の基本報酬について、その他型の減額については一応の理解ができるが、これまで算定できた加算については、引き続き算定できるよう見直しをお願いしたい。
介護老人保健施設の基本報酬については、平成29年の制度改正によって、介護老人保健施設の役割が在宅復帰・在宅療養支援であることがより明確化されたことを踏まえ、この機能を更に推進する観点から、これまで従来型として位置付けられていた基本報酬については、一定の在宅復帰・在宅療養支援機能を有するものを基本型として評価することとし、メリハリをつけた評価を行うことと
しています。

介護療養型医療施設

介護療養型医療施設について、一定の要件を満たす利用者割合を下回る場合の減算を行わないこと。少なくとも相当程度の経過措置を設けること。
介護療養型医療施設の基本報酬については、介護療養型老人保健施設では、一定の医療処置の頻度等を基本報酬の要件としていることを踏まえ、この要件を介護療養型医療施設の基本報酬の要件とし、メリハリをつけた評価を行うこととしています。

介護医療院

介護医療院について、一定の要件を満たす利用者割合の基準がない「特別介護医療院」の報酬を、現行の介護療養病床と同じにすること。
介護医療院は、介護療養病床と同水準の医療提供が求められることや介護療養病床よりも充実した療養環境が求められるため、その基本報酬については、I型、II型に求められる機能を踏まえ、それぞれに設定される基準に応じた評価を行い、一定の医療処置や重度者要件等を設けメリハリをつけた評価とするとともに、介護療養病床よりも療養室の環境を充実させていることも合わせて評価することとしています。

移行定着支援加算について、転換内容の認定者や家族、地域住民への説明は事業所が当然行うべき責務であり、加算の新設を中止すべきである。
介護医療院は平成30年4月に施行される新たな介護保険施設であり、その存在や役割等が十分に知られていないと考えられます。そういった状況で、介護療養型医療施設等から介護医療院へ円滑かつ早期に転換行うことが可能となるよう、介護医療院への転換後、サービスの変更内容を利用者や地域住民等に説明する等の取組みについて、介護医療院の認知度が高まると考えられる平成33年3月末までの期限を設け、転換後1年間に限り算定可能な加算として評価することとしています。