H30介護報酬パブコメ結果3

通所介護

生活機能向上連携加算に関して、通所介護事業所にも十分にリハビリテーションスタッフを配備する企業努力をしているところもあるなかで、事業所にリハビリテーションスタッフを抱えながら、加えて外部のリハビリテーションスタッフと共同でという手順に意義があるのか疑問。事業所で抱えるリハスタッフが一定数以上いるところには、算定可能な構造にすべきではないか。
生活機能向上連携加算は、事業所の規模に関係なく算定可能ですが、機能訓練指導員を専従で雇用するのが困難な特に小規模事業所においても、外部からの支援を受けながら質の高い個別機能訓練を行うことができるように創設することとしたものであり、まずはその施行状況を把握していきたいと考えています。

訪問介護通所介護の生活機能向上連携加算について、「医療提供施設」は、医療法第1条の2第2項の医療提供施設とされているため、訪問看護ステーションの理学療法士作業療法士言語聴覚士との連携をした場合にも算定することは可能であるとの解釈で良いか。
生活機能向上連携加算は、指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくはリハビリテーションを実施している医療提供施設(病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)の理学療法士作業療法士言語聴覚士又は医師が、当該指定通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員等と共同してアセスメント、利用者の身体の状況等の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていることを要件としています。
この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院及び診療所又は介護老人保健施設介護療養型医療施設、介護医療院とする予定であり、御指摘の場合には、算定できないこととしています。

延長加算の算定要件は、8時間以上9時間未満の利用を行いかつ9時間以上の利用が必要になるのか。
延長加算は、所要時間8時間以上9時間未満の通所介護の前後に連続して日常生活上の世話を行う場合であって、通所介護の所要時間と通所介護の前後に連続して行った日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が9時間以上となった場合について、5時間を限度として算定されることとしています。

通所介護の所要時間を7時間でサービス提供している場合、今回の改正で収入減になるので、これまでと同じ単位数にしてほしいと思います。
今回の介護報酬改定においては、2時間ごとに設定している通所介護の基本報酬について、通所介護事業所におけるサービス提供時間の実態を踏まえて、サービス提供時間の実態に応じた適切な評価を行う観点から、時間区分を1時間ごとに見直すこととしています。

機能訓練指導員の確保の促進で、はり師・きゅう師は、「機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務」することについて、どのように証明するのか。又、勤務日数や勤務時間等はどのように換算するのか。
機能訓練指導員の確保の促進に係る詳細については、別途解釈通知等にてお示しする予定です。

・はり師、きゅう師が機能訓練指導員として追加されるのはなぜか。
・はり師、きゅう師は機能訓練指導員としての資質があるのか。
・はり師、きゅう師が機能訓練指導員として追加されることによって、視覚障害者等の雇用等に悪影響が生じるのではないか。
・はり師、きゅう師による機能訓練においてはり・きゅうが行われるのではないか。
・はり師、きゅう師が機能訓練として違法にあん摩マツサージ指圧を行うのではないか。
平成30年度介護報酬改定においては、自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスを実現するための取組を推進することとしており、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う機能訓練指導員の役割が重視されています。一方で、検証調査からは、事業者が機能訓練指導員の確保に苦慮していることが明らかになっています。これらを踏まえて、機能訓練指導員の確保を推進する観点から、機能訓練指導員に、はり師、きゅう師を追加することとしました。
はり師、きゅう師は、認定の養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学等の知識及び技能を修得しており、また機能訓練指導員として業務するにあたっては、一定の実務経験として、理学療法士作業療法士言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有することとしていることから、当該要件を満たすはり師、きゅう師は、機能訓練指導員としての業務を行うにあたり十分な資質を有していると考えられます。
なお、はり師、きゅう師が新たに機能訓練指導員の対象となることについて、機能訓練の質が維持されるか、また障害者の雇用等に悪影響が生じないかについて検証することとしています。
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う者であり、はり、きゅうを行うことを想定しているものではありません。
当然ながら、介護保険サービスの提供に当たっては、関係法規を遵守することが前提となります。

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護においても入院時情報連携加算や退院・退所加算による評価を行い、連携を推進するためのシステムの構築が必要であり、加算の新設を検討してほしい。
ご意見として承らせていただきます。

認知症対応型共同生活介護

認知症対応型共同生活介護認知症対応型通所介護を引上げ、認知症対策強化を。
【理由】認知症への対応の強化が求められているにもかかわらず、認知症対応型共同生活介護の基本報酬は据え置かれている。加算の新設等が行われたが基本報酬そのものも引上げるべきである。また、認知症対応型通所介護についても引上げるべきである。
平成30年度介護報酬改定では、経営実態等を踏まえて、認知症対応型共同生活介護の基本報酬は据え置いたところですが、入居者の医療ニーズに対応するために、従来の医療連携体制加算に加えて、手厚い看護体制を新たな区分として評価すること、口腔ケアや自立支援・重度化防止に資する介護を推進するために、外部の専門職等との連携を評価する加算を新設するなどの見直しを行うこととしています。また、認知症対応型通所介護では、サービス提供実態を踏まえ1時間ごとの基本報酬とした上で、新たに生活機能向上連携加算を創設するなど、それぞれ認知症の人への対応を強化するために、必要な見直しを行うこととしています。

医療との連携により在宅への円滑な移行を考え、小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護並びに認知症対応型共同生活介護においても居宅介護支援と同様に医療機関等との情報の共有が必要である事と予想される。このため小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護並びに認知症対応型共同生活介護においても入院時情報連携加算や退院・退所加算による評価を行い、連携を推進するためのシステムの構築が必要と考えられる。加算の新設について検討願いたい。
認知症の人は入退院による環境の変化が、認知症の症状の悪化や行動・心理症状の出現につながりやすいため、医療機関との連携を含めて、入居者の早期退院や退院後の安定した生活に向けた取組を評価するために、
・3ヶ月以内の入院の場合に退院後の再入居の受入体制を整えている事業者については、1月に6日を限度として一定単位の基本報酬の算定を認めること
医療機関に1ヶ月以上入院した後、退院して再入居する場合も初期加算の算定を認めること
としています。