介護報酬パブコメ結果5

介護老人保健施設について

・在宅強化型施設の要件にベッド回転率があるが、認知症専門棟については、その性格上ベッド回転率要件から除外すべきではないか。
・重症、家族介護が難しい認知症利用者はその性質上、在宅復帰は困難で、在宅復帰率は自ずと低くなる。重度認知症利用者を敬遠せず、適切に運営が出来るように、在宅復帰率カウントに当たっては認知症棟は除外すべきではないか。

○ 介護給付費分科会でも同様のご指摘があったこと等を踏まえ、在宅強化型の老人保健施設については、要介護4又は要介護5の方のような重度の方々を一定程度受け入れることを要件としています。

・介護老人保健施設に入所中、短期集中リハビリテーション実施加算を算定した利用者が、退所後3月以内に他の介護老人保健施設に転所した場合、転所後は短期集中リハビリテーション実施加算の算定が認められないとのことだが、切れ目のないリハビリテーション提供との整合性についてどのように考えるのか。

○ 介護老人保健施設においては、必要なリハビリテーションの提供をすることとされており、継続的なリハビリテーションが担保されています。なお、4週間以上の入院等、入所者の状態像に変化が見られると考えられる場合については、短期集中リハビリテーション実施加算の算定が可能となります。
 
 
介護療養病床について

・介護療養病床の役割を正当に評価し、基本単価の引き下げをやめるべきである。医療必要度の高い利用者は介護療養病床で対応すべきであり、強化型介護療養型老人保健施設の新設や、通所リハの重度療養管理加算の新設で介護療養病床の廃止を補うべきではない。

○ 介護療養病床については、主に医療が必要な方には医療サービス、主に介護が必要な方には介護サービスを提供する観点から、平成30年3月末までに老人保健施設等への転換進めることとしてされております。
○ 今回の改定においては、医療ニーズの高い方の受入れを促進する観点から、介護療養型老人保健施設の評価の見直しを行いました。
○ 今後も介護療養病床から介護療養型老人保健施設等への円滑な転換に向けて支援を行っていきます。