(3)障害福祉サービス再開に向けた支援事業
障害児者やその家族等の健康や生活を支える上で不可欠な在宅障害福祉サービス等の利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備等の取組について支援を行う。
[1] 在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業(事業者支援)
(i)対象サービス
令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所並びに通所系サービス事業所、短期入所サービス事業所、訪問系サービス事業所及び地域移行支援事業所(以下この[1]及び下記[2]において「在宅サービス事業所」という。)とする。
(ii)事業内容
計画相談支援事業所、障害児相談支援事業所及び在宅サービス事業所が、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を実施した場合に必要となる経費を助成する。具体的な取組内容は、次の(ア)及び(イ)のとおり。
(ア)計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における取組内容
在宅サービスの利用を休止している利用者に対し、健康状態や生活実態の確認、利用を希望するサービスの確認を行った上で、在宅サービス事業所と連携し、必要な対応(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行う。
(イ)在宅サービス事業所における取組内容
在宅サービスの利用を休止している利用者に対し、必要に応じて相談支援専門員と連携の上、健康状態や生活実態、利用を希望するサービスを確認(感染対策に係る要望を含む)し、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整を行う。
※1「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1か月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者とする。
※2「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録することとする。
※3「対応を行う」とは、希望に応じた所要の対応を講じたこととする。
※4「調整を行う」とは、1回以上電話等により連絡したこととする。
(ウ)交付額の基準
別添に規定する。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/07/03/214655
[2] 在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所における感染症対策徹底に向けた環境整備への助成事業(事業者支援)
(i)対象サービス
在宅サービス事業所、計画相談支援事業所及び障害児相談支援事業所とする。
(ii)事業内容
「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に係る費用を助成する。
(iii)対象経費
・長机、飛沫防止パネルの購入費
・換気設備の購入及び設置に要する経費
・電動自転車等の購入又はリース費用
・タブレット等のICT機器の購入又はリース費用
・感染防止のための内装改修費
(iv)交付額の基準
別添に規定する。
https://jukeizukoubou.hatenablog.com/entry/2020/07/03/214655
(つづく)