基準パブコメ結果・計画相談支援

2.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び運営に関する基準関係


 現状でも経営困難な事業所が多数ある中で、利用者35人に対して相談支援専門員1人と標準とする今回の改正は厳しすぎるのではないか。

 地域によっては、相談支援専門員が35人を大きく超える利用者を担当しているケースがあるので、そうした場合でも指定取消し等にならないよう、経過措置を設ける等の配慮してほしい。

 標準利用者数の35人とは、サービス等利用計画作成のみでカウントするか、それともモニタリングも含めてカウントするのか。

 標準利用者数の35人とは、1月にできる請求件数か、それとも相談支援専門員が持つ担当者なのか。また、障害児もカウントするのか。

 「利用者35人に対して相談支援専門員1人」とは、1人の相談支援専門員が1月に実施するサービス利用支援及び継続サービス利用支援の数(指定障害児相談支援事業所の指定も併せて受けている事業所については、障害児支援利用援助及び継続障害児支援利用援助の数も含みます。)が35件であることを指しています。
 なお、本規定はあくまで標準担当件数を定めるものであること、また35件のカウント方法も前6月の平均とすることから、35件を超えてもただちに指定基準違反となるものではありませんが、35件を大幅に超えることが常態化する場合は、相談支援の質を確保するため、自治体等とも連携しながら、速やかに解消されるよう取り組む必要があると考えています。

 家族、利用者の高齢化とともに、家での生活が難しくなり仕方なくショートステイの長期利用をするケースが増えている。ショートステイを短期利用に限りたいのであれば、重度の人も安心に生活できる場の整備もきちんと進めてほしい。今回の改正により、短期入所を利用している障害者が住む場所を失うことのないようにしてほしい。

 地域が抱える課題に向き合い、地域で障害者やその家族が安心して生活するため、地域生活支援拠点等の整備を促進し、その機能の充実・強化を更に進めるとともに、生活の場であるグループホームの整備等を進めてまいります。
 なお、「介護者が急病や事故により、長期間入院することとなった場合等」のやむを得ない事情がある場合においては、自治体の判断に応じて、例外的にこの日数を超えることを認めても差し支えないこととすることを考えています。

※その他の省令については、特段ご意見がございませんでした。