総則4・障害報酬留意事項通知

(7)定員超過に該当する場合の所定単位数の算定について
 [1] 対象となる障害福祉サービス
  療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練(機能訓練)、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型

 [2] 算定される単位数
  所定単位数の100分の70とする。なお、当該所定単位数は、各種加算がなされる前の単位数とし、各種加算を含めた単位数の合計数の100分の70となるものではないことに留意すること。

 [3] 指定障害福祉サービス事業所等の利用定員を上回る利用者を利用させているいわゆる定員超過利用について、原則、次の範囲の定員超過利用については、適正なサービスの提供が確保されることを前提に可能とする一方、これを超える定員超過利用については、報酬告示及び厚生労働大臣が定める利用者の数の基準及び従業者の員数の基準並びに所定単位数に乗じる割合(平成18年厚生労働省告示第550号。以下「第550号告示」という。)の規定に基づき、介護給付費等の減額を行うこととしているところであるが、これは適正なサービスの提供を確保するための規定であり、指定障害福祉サービス事業所等は、当該範囲を超える過剰な定員超過利用の未然防止を図るよう努めるものとする。

 [4] 日中活動サービスにおける定員超過利用減算の具体的取扱い
 (一)1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い
  ア 利用定員50人以下の指定障害福祉サービス事業所等の場合
   1日の利用者の数(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位ごとの利用者の数。以下この(一)から(三)まで及び[5]において同じ。)が、利用定員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、当該サービス提供単位ごとの利用定員。以下この(一)から(三)まで及び[5]において同じ。)に100分の150を乗じて得た数を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。
  イ 利用定員51人以上の指定障害福祉サービス事業所等の場合
   1日の利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に100分の125を乗じて得た数に、75を加えて得た数を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。
 (二)過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い
  ア 直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の125を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について利用者全員につき減算を行うものとする。
  (例)利用定員30人、1月の開所日数が22日の施設の場合
    30人×22日×3月=1,980人
    1,980人×1.25=2,475人(受入れ可能延べ利用者数)
   ※ 3月間の総延べ利用者数が2,475人を超える場合に減算となる。
   ただし、定員11人以下の場合は、過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に3を加えて得た数に開所日数を乗じて得た数を超える場合に減算を行うものとする。
 (三)多機能型事業所等における定員超過利用減算の取扱い
   多機能型事業所等における1日当たりの利用実績による定員超過利用減算及び過去3月間の利用実績による定員超過利用減算については、(一)及び(二)と同様、当該多機能型事業所等が行う複数のサービス又は昼間実施サービスごとに、当該利用定員を超える受入れ可能人数を算出するものとする。
  (例1)利用定員40人の多機能型事業所(生活介護の利用定員20人、自立訓練(生活訓練)の利用定員10人、就労継続支援B型の利用定員10人)の場合の1日当たりの利用実績による定員超過利用減算
   ・生活介護
    → 20人×150%=30人(10人まで受入可能)
   ・自立訓練(生活訓練)
    → 10人×150%=15人(5人まで受入可能)
   ・就労継続支援B型
    → 10人×150%=15人(5人まで受入可能)
   サービスごとに次の人数を超える場合に減算となる。
   ・生活介護 → 30人
   ・自立訓練(生活訓練)→ 15人
   ・就労継続支援B型 → 15人
  (例2)利用定員40人、1月の開所日数が22日の多機能型事業所(生活介護の利用定員20人、自立訓練(生活訓練)の利用定員10人、就労継続支援B型の利用定員10人)の場合の過去3月間の利用実績による定員超過利用減算
   ・生活介護
    → 20人×22日×3月=1,320人
     1,320人×125%=1,650人(利用定員を超える受入可能人数→1,650人-1,320人=330人)
   ・自立訓練(生活訓練)
    → 10人×22日×3月=660人
     660人×125%=825人(利用定員を超える受入可能人数→825人-660人=165人)
   ・就労継続支援B型
    → 10人×22日×3月=660人
     660人×125%=825人(利用定員を超える受入可能人数→825人-660人=165人)
   サービスごとに次の人数を超える場合に減算となる。
   ・生活介護 → 1,650人
   ・自立訓練(生活訓練)→ 825人
   ・就労継続支援B型 → 825人

 [5] 療養介護、短期入所、宿泊型自立訓練及び施設入所支援における定員超過利用減算の具体的取扱い
 (一)1日当たりの利用実績による定員超過利用減算の取扱い
  ア 利用定員50人以下の指定障害福祉サービス事業所等の場合
   1日の利用者の数が、利用定員に100分の110を乗じて得た数を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。
  イ 利用定員51人以上の指定障害福祉サービス事業所等の場合
   1日の利用者の数が、利用定員から50を差し引いた数に100分の105を乗じて得た数に、55を加えて得た数を超える場合に、当該1日について利用者全員につき減算を行うものとする。
 (二)過去3月間の利用実績による定員超過利用減算の取扱い
   直近の過去3月間の利用者の延べ数が、利用定員に開所日数を乗じて得た数に100分の105を乗じて得た数を超える場合に、当該1月間について利用者全員につき減算を行うものとする。
  (例)利用定員50人の施設の場合
   (50人×31日)+(50人×30日)+(50人×31日)= 4,600人
    4,600人×105%=4,830人(受入れ可能延べ利用者数)
   ※ 3月間の総延べ利用者数が4,830人を超える場合に減算となる。

 [6] 利用者数の算定に当たっての留意事項
  [4]及び[5]における利用者の数の算定に当たっては、次の(一)から(三)までに該当する利用者を除くことができるものとする。
  また、計算の過程において、小数点以下の端数が生じる場合については、小数点以下を切り上げるものとする。
 (一)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第16条第1項第2号又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の6の規定により市町村が行った措置に係る利用者を受け入れる場合
 (二)「地域生活への移行が困難になった障害者及び離職した障害者の入所施設等への受入について」(平成18年4月3日付け障障発第0403004号)により定員の枠外外として取り扱われる入所者
 (三)災害等やむを得ない理由により定員の枠外として取り扱われる入所者

 [7] 都道府県知事は減算の対象となる定員超過利用が行われている指定障害福祉サービス事業所等に対しては、その解消を行うよう指導すること。当該指導に従わず、当該定員超過利用が継続する場合には、特別な事情がある場合を除き、指定の取消しを検討するものとする。
  なお、指定障害福祉サービス事業所等は、減算の対象とはならない定員超過利用の場合であっても、利用者処遇等について十分配慮すること。