同一建物/早朝夜間深夜・訪問看護

 3 イ及びロについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に該当する指定訪問看護事業所において、当該指定訪問看護事業所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対し、指定訪問看護を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

<H24告示97>

六 指定訪問看護における指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問看護費の注3に係る施設基準
 第一号の規定を準用する。

一 指定訪問介護における指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単位数表(以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。)の訪問介護費の注7に係る施設基準
 前年度の一月当たり実利用者(指定訪問介護事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定訪問介護事業所をいう。以下同じ。)の所在する建物と同一の建物に居住する者に限る。以下この号において同じ。)の数(当該指定訪問介護事業所に係る指定訪問介護事業者(同項に規定する指定訪問介護事業者をいう。)が指定介護予防訪問介護事業者(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十五号。以下「指定介護予防サービス等基準」という。)第五条第一項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。)の指定を併せて受け、かつ、一体的に事業を実施している場合は、当該指定介護予防訪問介護事業所(同項に規定する指定介護予防訪問介護事業所をいう。)における前年度の一月当たり実利用者の数を含む。)が三十人以上の指定訪問介護事業所であること。

<H12老企36>

(7)指定訪問看護事業所と同一の建物に居住する利用者に対する取扱い
 訪問介護と同様であるので、2(11)を参照されたい。

(11)指定訪問介護事業所と同一の建物に居住する利用者に対する取扱い
 [1] 同一の建物の定義
  注7における「同一の建物」とは、当該指定訪問介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物(養護老人ホーム、経費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅又は旧高齢者専用賃貸住宅に限る。)を指すものであり、具体的には、当該建物の一階部分に指定訪問介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当し、同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しない。
  また、ここでいう同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定訪問介護事業所の指定訪問介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。
 [2] 前年度の一月当たりの実利用者
  厚生労働大臣が定める施設基準(平成二十四年厚生労働省告示第九十七号。以下「施設基準」という。)第一号の「前年度の一月当たりの実利用者の数」の計算に当たっては、前年度(毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日をもって終わる年度とする。以下同じ。)(三月を除く。)の各月の実利用者(月の末日において当該指定訪問介護事業所と同一の建物に居住しており、かつ、当月に当該事業所が指定訪問介護の提供を行った者をいう。)の実人数を合計し、指定訪問介護の事業を実施した月(指定訪問介護を提供した月に限る。)数で除した数(端数切り捨て)とする。したがって、年度途中に事業を開始した事業所は当該事業開始年度には、三月に事業を開始した事業所は当該事業開始時の翌年度には、本減算は適用されないが、前年度(三月を除く。)の実績が一月以上ある事業所には本減算の適用があり得ること。
 [3] [2]の実利用者については、当該指定訪問介護事業所が、指定介護予防訪問介護事業所と一体的な運営をしている場合、指定介護予防訪問介護の利用者を含めて計算すること。
 [4] 本減算の対象となるのは、当該事業所と同一の建物に居住する利用者に限られることに留意すること。

<Q&A24.3.16>

問26 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所と連携した場合の報酬を算定する場合、同一建物に居住する利用者に対する減算は適用されるのか。
(答)
 適用されない。

<Q&A>は、こちらもご参照ください。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30472911.html

 4 イ及びロについて、夜間又は早朝に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算し、深夜に指定訪問看護を行った場合は、1回につき所定単位数の100分の50に相当する単位数を所定単位数に加算する。

<H12老企36>

(10)早朝・夜間、深夜の訪問看護の取扱い
 訪問介護と同様であるので、2(13)を参照されたい。なお、二十分未満の訪問の場合についても、同様の取扱いとする。

(13)早朝・夜間、深夜の訪問介護の取扱い
 居宅サービス計画上又は訪問介護計画上、訪問介護のサービス開始時刻が加算の対象となる時間帯にある場合に、当該加算を算定するものとすること。なお、利用時間が長時間にわたる場合に、加算の対象となる時間帯におけるサービス提供時間が全体のサービス提供時間に占める割合がごくわずかな場合においては、当該加算は算定できない。