居宅訪問型児童発達支援の事業に従事する児童発達支援管理責任者は、当該事業の専従でなければならないのか。他の事業との兼務はできないのか。
居宅訪問型児童発達支援については、原則として児童発達支援管理責任者は専従となりますが、多機能型事業所として運営することが可能であり、この場合には、児童発達支援管理責任者の兼務は可能となります。
居宅訪問型児童発達支援は、医師の指示等は必要なく、障害児通所支援の受給者証が発行されれば支援を開始することができるのか。
居宅訪問型児童発達支援については、支給決定されれば(受給者証が発行されれば)、その支援の提供を受けることができますが、支給決定の際には医師の診断書等を確認することとなります。
医療的ケアが必要な障害児等に必要な支援ができるよう、「訪問支援員」とは別に「看護職員」配置を必須と定めるなどしてほしい。
全ての居宅訪問型児童発達支援の利用者が、医療的ケアを必要としているわけではないため、看護職員の配置を必須とすることは考えておりません。なお、訪問支援員の資格要件には、看護職員も含まれております。
2.児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準関係
相談支援専門員の標準利用者数を35人と設定するのであれば人員不足が発生する可能性があるので、当面の間、児童発達支援センターの職員と相談支援の事業の職員が兼務可能であることを示してほしい。
相談支援専門員は原則常勤専従としていますが、現行においても、業務に支障がない場合は兼務を認めています。
※その他の省令については、特段ご意見がございませんでした。