基準パブコメ結果・自律訓練

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案」に対して寄せられたご意見について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170260&Mode=2

 厚生労働省では、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案」について、平成29年12月12日から平成30年1月10日までご意見を募集したところ、計154通のご意見をいただきました。
 お寄せいただいたご意見とそれに対する当省の考え方について、別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 取りまとめの都合上、いただいたご意見は、適宜要約しております。また、パブリックコメントの対象となる事項についてのみ考え方を示させていただきます。
 ご意見をお寄せいただきました皆様に御礼申し上げます。

(別紙)

1.障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準


(1)自立訓練関係


 自立訓練の対象者について、障害種別を問わないものにするとしているが、これだとどのような者が対象となるか分からないので、対象者を障害者手帳所持者及び難病患者と明記してほしい。

 今回の改正により、自立訓練として実施する機能訓練及び生活訓練については、障害者総合支援法の規定に基づき、障害種別によらず、同法に規定されている障害者が自立訓練の対象者となります。