基準パブコメ結果・児童発達支援

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案」に対して寄せられたご意見について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170261&Mode=2

 厚生労働省では、「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令案」について、平成29年12月12日から平成30年1月10日までご意見を募集したところ、計36通のご意見をいただきました。
 お寄せいただいたご意見とそれに対する当省の考え方について、別紙のとおり取りまとめましたので、公表いたします。
 取りまとめの都合上、いただいたご意見は、適宜要約しております。また、パブリックコメントの対象となる事項についてのみ考え方を示させていただきます。
ご意見をお寄せいただきました皆様に御礼申し上げます。

(別紙)

1.児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準

(1)児童発達支援等関係


 機能訓練を行わない時間は機能訓練担当職員を置かないことができることとするとされているが、特に重症心身障害児の場合は、機能訓練が必要不可欠なものとなっている。この改正後も、機能訓練の時間がしっかり確保できるようにしてほしい。

 改正後においても適切に機能訓練が提供されるよう、機能訓練担当職員の配置の在り方等について通知等により示してまいります。

 看護師を看護職員とすることとされているが、有資格者が少ないことで事業所内トラブルが発生することがあるため、現行の看護師のままにしてほしい。

 今回の改正案は、医療的ケアを行う人材を幅広く確保する観点から、看護職員(保健師助産師、看護師又は准看護師)とすることとしているものです。

 児童発達支援事業者の評価について、おおむね1年に1回以上という表記ではあいまいであり、公表を先延ばしにする可能性があるため、1年以内とはっきり明記すべきである。

 事業所評価・保護者評価について、児童の評価についても保護者と一緒に行う等の形でできるように検討してほしい。

 今回の改正案は、放課後等デイサービスの規定に準じたものですが、ご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。

 子どもの保育であるには変わりがないが、なぜ保育士等資格者の配置の割合はこんなに低いのか。今回の改正では悪質、低質な事業所の特定にはなるものの子どもへの関わりなど質の向上を求める場合には足りないのではないか。

 今回の児童発達支援の基準に係る改正は、療育の質の確保をするために最低限守るべき人員配置基準の見直しを行うものです。ご意見も踏まえ、引き続き、支援の質の向上に努めてまいります。

 サービスの評価についてはより第三者的な立場にいる組織、例えば児童発達支援センターなどが介入したほうが良いのではないか。知識や技術を事業者同士で共有することで地域全体の質の向上に繋げられるのではないか。

 児童指導員等の配置基準の算定方法について、全体の指導員数から有資格者の割合を決めるのではなく、児童の人数に対して有資格者の人数を定める方法にしてほしい。

 ご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。