障害パブコメ1月8日期限5

(8)児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の基準関係
 [1] 一般原則関係
 (1)[1]と同様。
  ・利用者の虐待防止等のための責任者及び委員会を設置、従業者に対する研修を実施する等の措置。
  ・感染症の発生及びまん延の予防等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施を義務付ける。
  ・感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務付ける。
  ・災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
  ・適切なハラスメント対策への対応を強化する観点から、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、適切なハラスメント対策を求める。
  ・利用者の利便性向上等の観点から、運営規程等の重要事項について、事業所での掲示だけでなく、事業所に閲覧可能な形(ファイル等)で備え置くこと等を可能とする。

 [2] 指定児童発達支援事業所(児童発達支援センターを除く。)における児童発達支援、基準該当児童発達支援、放課後等デイサービス、基準該当放課後等デイサービス関係
  ・従業者要件から障害福祉サービス経験者を削除する。
  ・医療的ケアを必要とする障害児が利用する場合には、看護職員を置かなければならないものとする。ただし、(i)医療機関等との連携により、看護職員を指定児童発達支援事業所に訪問させ、医療的ケアを行わせる場合、(ii)喀痰吸引等のみを必要とする障害児が利用する場合に介護福祉士を置いた場合、又は特定行為のみを必要とする障害児が利用する場合に認定特定行為業務従事者を置いた場合には、看護職員を置かないことができるものとする。
  ・看護職員を配置した場合には、機能訓練担当職員と同様に児童指導員又は保育士の合計数に含められるものとする。ただし、機能訓練担当職員も含め、「児童指導員又は保育士」として配置する者のうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならないものとする。

 [3] 児童発達支援センターにおける児童発達支援関係
  ・医療的ケアを必要とする障害児が利用する場合には、看護職員を置かなければならないものとする。ただし、(i)医療機関等との連携により、看護職員を児童発達支援センターに訪問させ、医療的ケアを行わせる場合、(ii)喀痰吸引等のみを必要とする障害児が利用する場合に介護福祉士を置いた場合、又は特定行為のみを必要とする障害児が利用する場合に認定特定行為業務従事者を置いた場合には、看護職員を置かないことができるものとする。
  ・看護職員を配置した場合には、機能訓練担当職員と同様に児童指導員又は保育士の総数に含められるものとする。ただし、新たに、機能訓練担当職員も含め、「児童指導員又は保育士」として配置する者のうち半数以上は児童指導員又は保育士でなければならないものとする。

 [4] 児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援関係
  ・児童発達支援計画等の作成に係る会議について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、テレビ電話等を活用しての実施を認めるものとする。

 [5] 児童発達支援、共生型児童発達支援、基準該当児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、共生型放課後等デイサービス、基準該当放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援関係
 (1)[8]と同様。
  ・身体拘束等の適正化のため、その対策を検討する委員会の開催や、指針の整備、研修の実施等の措置を講じなければならない。

 

(つづく)