基準パブコメ結果・居宅介護支援1

居宅介護支援


入院時に担当ケアマネジャーの氏名等を入院先医療機関に提供するよう依頼することを義務づけることについて、ケアマネジャーへの義務付けだけでなく、医療機関側から患者への確認も行うべきではないか。また、利用者が医療機関への情報提供を忘れる場合があるのではないか。
加えて、説明したか否かについて記録に残すことは、義務づけるべきではない。

利用者の入院時における連携については、現状においてもケアマネジャー及び医療機関の双方から実情に応じた連携が図られていることと承知しておりますが、今回の改正案では、ケアマネジャーから医療機関へのアプローチを強化することにより、一層の連携を促進するものです。
今回の改正案はケアマネジャーに対する義務付けであり、利用者に対して義務づけを行うものではありません。
また、運営基準上、利用者に依頼したことを別途記録することまで義務付けるものではありませんが、基準を満たしていることを立証できるようにすることは必要であると考えております。

主治の医師等に対しケアプランの交付や利用者の状態等に関する情報提供を行ったとしても、受け取った医療機関において必要性が理解されず活用されないのではないか。また、ケアプランの交付は努力義務に留め、交付の具体的な方法等を示すべきではないか。
ケアプラン交付を義務付けるのであれば、ケアプランに対する医師からのコメントも義務付けることとすれば、お互いに連携が図れるのではないか。

今回の改正案は、主治の医師等と利用者に関する情報を共有することにより、ケアマネジャーと医療機関との平時からの連携を促進するものです。利用者に関する情報を共有した上で、より効果的な連携を図るためには、この改正案による対応と併せて、各地域において医療介護関係者の連携を総合的に進めていくことも必要であると考えています。
また、ケアプランの交付を義務付けるのは医療系サービスの位置付けに関し意見を求めた医師に対してのみであり、連携にあたって必要な情報をフィードバックする意味で、義務付けが妥当であると考えています。
なお、ケアプランの交付に関する具体的な取扱いは、解釈通知等により提示できるよう検討します。

訪問介護の現場での気づきを情報共有することで、日常生活を把握できるので良いことだと思う。

ご意見として承ります。

訪問介護事業所等から伝達された利用者に関する情報をケアマネジャーから主治の医師等に伝達を行うことを義務付けることについて、利用者が度々主治医を変更する場合など主治の医師等との連携が難しい場合もあるため、一律に義務化せずケアマネジャーの裁量に任せて欲しい。一方、最低限情報提供が必要な項目等については、具体的に示すべきではないか。
また、訪問介護事業所等から主治の医師等に直接情報伝達することを禁止する趣旨ではないことを明記すべき。

今回の改正案においては、把握した情報のうちケアマネジャーが必要と認めるものに関し情報提供を義務付けるものであり、情報提供にあたってはケアマネジャーに一定の裁量があるものと考えております。なお、主治の医師等に提供すべき情報等、具体的な取扱いについては解釈通知等により提示できるよう検討します。
なお訪問介護事業所等が主治の医師等に直接情報伝達することを妨げるものではありません。

末期の悪性腫瘍の利用者に関するケアマネジメントについて、ケアマネジメントプロセスの簡素化に賛成。

ご意見として承ります。

ケアマネジメントプロセスの簡素化については実態に即した緩和であり賛成するが、末期の悪性腫瘍の利用者に限らず、医師が看取りと認めた利用者も対象にして欲しい。
また、どのような場合に簡素化が認められるのか、具体的に示して欲しい。

今回の改正案は、末期の悪性腫瘍の利用者がその他の利用者と比較して、死亡前30日間のケアプランの変更回数等が多い実態を踏まえ、対象を限定してケアマネジメントプロセスを簡素化するものです。
なお、具体的な運用については、解釈通知等により提示できるよう検討します。

末期の悪性腫瘍の利用者については、終末期の本人や家族を精神的にも支える意味で、むしろサービス担当者会議の開催が望ましいのではないか。
プロセスを簡素化するとしても、担当者間の連携が担保され、利用者や家族の負担が増加しないように規定すべきではないか。

今回の改正案は、現行の取扱いに加えて、サービス担当者会議を招集しないことを可能とするものですが、末期の悪性腫瘍の利用者について、見直し後にサービス担当者会議を開催することを否定するものではありません。
また、ケアマネジメントプロセスを簡素化した場合においても担当者間の連携が担保されるよう、具体的な運用について解釈通知等により提示できるよう検討します。