薬局薬剤師の居宅療養管理指導と連携

平成11年老企第25号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準について」
第三-五-3
(2)指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針
 指定居宅療養管理指導の具体的取扱方針については、居宅基準第89条の定めるところによるほか、次の点に留意するものとする。
 ② 指定居宅療養管理指導事業者は、要介護者にサービスを提供している事業者に対して、サービス担当者会議への参加や文書の交付等を通じ、必要に応じて迅速に指導又は助言を行うために、日頃からサービスの提供事業者や提供状況を把握するように努めること。


平成12年老企第36号(報酬告示の留意事項通知)
第二-6
(2)薬剤師が行う居宅療養管理指導について
 ① 薬局薬剤師が行う居宅療養管理指導については、医師又は歯科医師の指示に基づき、薬剤師が薬学的管理指導計画を策定し、また、医療機関の薬剤師が行う場合にあっては、医師又は歯科医師の指示に基づき、利用者の居宅を訪問して、薬歴管理、服薬指導、薬剤服用状況及び薬剤保管状況の確認等の薬学的管理指導を行い、提供した居宅療養管理指導の内容について、利用者又はその家族等に対して積極的に文書等にて提出するよう努め、速やかに記録(薬局薬剤師にあっては、薬剤服用歴の記録、医療機関の薬剤師にあっては、薬剤管理指導記録)を作成するとともに、医師又は歯科医師に報告することとする。併せて、

利用者の服薬状況や薬剤の保管状況に問題がある場合等、その改善のため訪問介護員等の援助が必要と判断される場合には、指定居宅介護支援事業所の介護支援専門員及び必要に応じて関連事業者等に対して情報提供及び必要な助言を行うこととする。

薬局薬剤師にあっては当該居宅療養管理指導の指示を行った医師又は歯科医師に対し訪問結果について必要な情報提供を文書で行うこととする。また、提供した文書等の写しがある場合は、記録に添付する等により保存することとする。
  なお、請求明細書の摘要欄に訪問日を記入することとする。
 ② 薬局薬剤師の策定する「薬学的管理指導計画」は、処方医から提供された医師・歯科医師の居宅療養管理指導における情報提供等に基づき、又は必要に応じ処方医と相談するとともに、他の医療関係職種(歯科訪問診療を実施している保険医療機関の保険医である歯科医師等及び訪問看護ステーションの看護師等)との間で情報を共有しながら、利用者の心身の特性及び処方薬剤を踏まえ策定されるものであり、薬剤の管理方法、処方薬剤の副作用、相互作用等を確認した上、実施すべき指導の内容、利用者宅への訪問回数、訪問間隔等を記載する。
  策定した薬学的管理指導計画書は、薬剤服用歴の記録に添付する等の方法により保存する。
  薬学的管理指導計画は、原則として、利用者の居宅を訪問する前に策定する。
  訪問後、必要に応じ新たに得られた利用者の情報を踏まえ計画の見直しを行う。また、必要に応じ見直しを行うほか、処方薬剤の変更があった場合及び他職種から情報提供を受けた場合にも適宜見直しを行う。
 ③ 薬局薬剤師にあっては、必要に応じて、処方医以外の医療関係職種に対しても、居宅療養管理指導の結果及び当該医療関係職種による当該患者に対する療養上の指導に関する留意点について情報提供することとする。

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人のブログを見て(謎)思い立って抜き書きしてみました。
ボリュームの関係もあり、基準省令や告示の本体ではなく、解釈通知、留意事項通知だけになってしまいましたが、まあ、自分自身の備忘録ということで・・・

なお、健康保険法の規定により保険薬局として指定を受けたときは、別に辞退届を出さない限り、介護保険法に基づく居宅療養管理指導事業所としても指定を受けたものとみなされます。
が、生活保護法に基づく指定介護機関としての指定手続きは別に行う必要があります。
(平成12年4月の介護保険法施行時に生活保護法の指定医療機関となっている薬局は、「みなし指定」となっています。)

指定介護機関としての手続きについては、福祉事務所の生活保護担当課などにご確認ください。