サ責の移動支援兼務OK

ことしの2月に、速報で記事を書きましたが・・・
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/30324490.html

障害者自立支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護のサービス提供責任者が、移動支援に兼務で従事することが正式に認められ、基準の解釈通知が改正され、4月から適用となっています。
(色塗り太字部分)

障害者(児)ホームヘルプサービスの歴史的経緯や、利用者のために合理的かつ効率的なサービスを提供するという観点に立てば、当然のことではあります。

なお、介護保険訪問介護と一体として居宅介護等を行う場合の特例については、以前から認められています。
(色塗りではない太字部分)


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障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成18年12月6日障発第1206001号 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

第三 居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護
1 人員に関する基準
(8)人員の特例要件について

[2] 介護保険との関係
 介護保険法(平成9年法律第123号)による指定訪問介護又は指定介護予防訪問介護(以下この[2]において「指定訪問介護等」という。)の事業を行う者が、指定居宅介護、指定重度訪問介護、指定同行援護又は指定行動援護(以下この[2]において「指定居宅介護等」という。)の事業を同一の事業所において併せて行う場合は、指定訪問介護等の事業に係る指定を受けていることをもって、指定居宅介護等の事業に係る基準を満たしているものと判断し、指定を行って差し支えないものとする。
 この場合において、当該事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、次のいずれかに該当する員数を置くものとする。
 ア 当該事業所における指定訪問介護等及び指定居宅介護等の利用者数の合計数に応じて必要とされる員数以上(平成25年3月末日までの間において、当該事業所が介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成24年厚生労働省令第30号)の規定による改正前の基準により指定訪問介護等のサービス提供責任者の必要となる員数を計算している場合については、「利用者数」を「サービス提供時間数又は従業者の数」と読み替える。)
  指定重度訪問介護については、[1]のアのaの基準を適用し、員数を算出するものとする。
 イ 指定訪問介護等と指定居宅介護等のそれぞれの基準により必要とされる員数以上
 なお、指定居宅介護等のサービス提供責任者と指定訪問介護等のサービス提供責任者を兼務することは差し支えない。

[3] 移動支援事業との兼務について
 サービス提供責任者は、(2)の[2]に定めるものであって、専ら指定居宅介護事業に従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定居宅介護の提供に支障がない場合は、同一の敷地内にある移動支援事業(法第5条第25号に規定する移動支援事業をいう。以下同じ。)の職務に従事することができるものとする。
 指定居宅介護事業者が移動支援事業を一体的に行う場合の指定居宅介護事業所に置くべきサービス提供責任者の員数は、移動支援事業を合わせた事業の規模に応じて(2)の[1]の基準のいずれかにより算出し、1以上で足りるものとする。
 なお、指定同行援護事業者又は指定行動援護事業者が同一の敷地内において移動支援事業を一体的に行う場合も同様とする。
 また、指定重度訪問介護事業者が同一の敷地内において移動支援事業を一体的に行う場合のサービス提供責任者の配置の基準は、[2]のイのa又はb(「指定居宅介護、指定同行援護又は指定行動援護」を「移動支援」に読み替えるものとする。)のいずれかに該当する員数を置くものとする。