児童福祉法のH30.4改正(7)

第五十六条の五の二 連合会は、国民健康保険法の規定による業務のほか、第二十四条の三第十一項(第二十四条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県から委託を受けて行う障害児入所給付費及び特定入所障害児食費等給付費又は第二十一条の五の七第十四項及び第二十四条の二十六第六項の規定により市町村から委託を受けて行う障害児通所給付費及び障害児相談支援給付費の<審査及び>支払に関する業務を行う。


これまでも出てきた、国保連に審査も委託できる、という改正です。


<第五十七条の三の四 市町村及び都道府県は、次に掲げる事務の一部を、法人であつて厚生労働省令で定める要件に該当し、当該事務を適正に実施することができると認められるものとして都道府県知事が指定するもの(以下「指定事務受託法人」という。)に委託することができる。
 一 第五十七条の三第一項及び第三項、第五十七条の三の二第一項並びに前条第一項及び第四項に規定する事務(これらの規定による命令及び質問の対象となる者並びに立入検査の対象となる事業所及び施設の選定に係るもの並びに当該命令及び当該立入検査を除く。)
 二 その他厚生労働省令で定める事務(前号括弧書に規定するものを除く。)

2 指定事務受託法人の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、正当な理由なしに、当該委託事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

3 指定事務受託法人の役員又は職員で、当該委託事務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

4 市町村又は都道府県は、第一項の規定により事務を委託したときは、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

5 第十九条の十六第二項の規定は、第一項の規定により委託を受けて行う第五十七条の三第一項及び第三項、第五十七条の三の二第一項並びに前条第一項及び第四項の規定による質問について準用する。

6 前各項に定めるもののほか、指定事務受託法人に関し必要な事項は、政令で定める。>


これも、障害者総合支援法で出てきたのと同様、市町村や都道府県、厚労省は「指定事務受託法人」に一部の事務を委託できる、という改正です。
一部の事務、というのは、障害児サービス(入所、通所)や小児慢性特定疾病医療費について、保護者や事業者などの関係者に質問、調査などを行うことです。
なお、対象の選定や、立入検査等、委託できない事務があるのは、障害者総合支援法と同じです。

(もう少しだけ、つづく)