児童福祉法のH30.4改正(3)

第二十一条の五の二十三 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児通所支援事業者に係る第二十一条の五の三第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 一 指定障害児通所支援事業者が、第二十一条の五の十五<第三項>第四号から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。

2 市町村は、障害児通所給付費等の支給に係る<障害児通所支援>又は肢体不自由児通所医療費の支給に係る第二十一条の五の二十八第一項に規定する肢体不自由児通所医療を行つた指定障害児通所支援事業者について、前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、その旨を当該指定に係る障害児通所支援事業所の所在地の都道府県知事に通知しなければならない。

第二十一条の五の二十四 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 二 第二十一条の五の十九<第四項>の規定による事業の廃止の届出があつたとき。
 三 前条第一項<又は第三十三条の十八第六項>の規定により指定障害児通所支援事業者の指定を取り消したとき。

第二十四条の三
11 都道府県は、前項の規定による<審査及び>支払に関する事務を連合会に委託することができる。


これらは、だいたいは、これまでに説明した変更と同じようなものか、条文が追加・削除されたことによって生じたずれ(条ずれ)です。
ひとつだけ、第21条の5の23第2項で、「指定障害児通所支援」が「指定」抜きの「障害児通所支援」に変わっています。なぜでしょう? もともと要らなかったのかな?


第二十四条の九 第二十四条の二第一項の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、障害児入所施設の設置者の申請<により、当該障害児入所施設の入所定員を定めて、>行う。

3 第二十一条の五の十五<第三項>(第七号を除く。)及び<第四項>の規定は、第二十四条の二第一項の指定障害児入所施設の指定について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第二十四条の十三 <指定障害児入所施設の設置者は、第二十四条の二第一項の指定に係る入所定員を増加しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、同項の指定の変更を申請することができる。

2 第二十四条の九第二項及び第三項の規定は、前項の指定の変更の申請があつた場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。>

第二十四条の十七 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指定障害児入所施設に係る第二十四条の二第一項の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。
 一 指定障害児入所施設の設置者が、第二十四条の九<第三項>において準用する第二十一条の五の十五<第三項>第四号から第五号の二まで、第十三号又は第十四号のいずれかに該当するに至つたとき。

第二十四条の十八 都道府県知事は、次に掲げる場合には、その旨を公示しなければならない。
 三 前条<又は第三十三条の十八第六項>の規定により指定障害児入所施設の指定を取り消したとき。


障害児入所施設についても、量(定員)を定めて指定し、必要量以上になる場合には指定しないことが可能となります。
施設の設置者が変更申請しようとする場合も同様です。

あとは、情報公表に関連する処分、条ずれなどの関係の変更です。

(たぶん、つづく)