障害児サービス基準パブコメ2

○ 共生型児童発達支援及び共生型放課後等デイサービス
 ・共生型児童発達支援及び放課後等デイサービスについて、基準該当児童発達支援及び基準該当放課後等デイサービスに倣った基準を設ける。


○ その他
 ・多機能型事業所で行う事業に、指定居宅訪問児童発達支援を加える。


(2)児童福祉施設の備及び運営に関する基準係
 ・福祉型障害児入所施設及び主として重症心身障害児を通わせる福祉型児童発達支援センターの人員配置基準中、「看護師」を「看護職員(保健師助産師、看護師又は准看護師をいう。)」に改める。


(3)児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準関係
 ・指定福祉型障害児入所施設について、「指定障害者支援施設の指定を受け、かつ、指定入所支援と施設障害福祉サービスとを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定障害者支援施設に関する基準を満たすことをもって、指定福祉型障害児入所施設に関する基準を満たしているものとみなすことができる」という規定を削除する。


(4)児童福祉法に基づく指定障害児相談支援の事業の人員及び運営に関する基準関係
 ・指定障害児相談支援事業者に係る相談支援専門員の数の標準を、利用者35人に対して相談支援専門員1人とする。


(5)経過措置
 ・現に指定を受けている指定児童発達支援事業者及び基準該当児童発達支援事業者に係る基準については平成31年3月31日までの間は、なお従前の例によるものとする。
 ・現に指定を受けている福祉型障害児入所施設に係る基準については、平成33年3月31日までの間は、なお従前の例によるものとする。


(6)その他条ずれ手当等の所要の改正を行う。


3.根拠法令
 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の4第2項、第21条の5の17第2項、第21条の5の19第3項、第24条の12第3項、第24条の31第1項及び第2項並びに第45条第2項


4.施行期日
 平成30年4月1日(予定)