基準改正パブコメ・具体的内容4

4.多機能型サービス

(1)看護小規模多機能型居宅介護
 [1] 指定に関する基準の緩和
  サービス供給量を増やす観点から、診療所の参入を進めるよう宿泊室については、看護小規模多機能型居宅介事業所の利用者が宿泊サービスを利用できない状況にならないよう、利用者専用の宿泊室として1病床は確保したうえで、診療所の病床を届け出ること可能する。(地域密着型基準175条関係)
 [2] サテライト型事業所の創設
  サービス供給量を増やす観点及び効率化を図る観点から、サービス提供体制を維持できるように配慮しつつ、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所(以下「サテライト看多機」という。)の基準を創設する。
  サテライト看多機の基準等については、サテライト型小規模多能居宅介護(以下「サテライト小多機」という。)と本体事業所(小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護(以下「看多機」という。)の関係に準じるものとする。
  ただし、看護職員等の基準については、以下のように定めることとする。
(主な具体的基準等)
 ・ サテライト小多機の基準に準じ、代表者・管理者・介護支援専門員・夜間の宿直者(緊急時訪問対応要員)は、本体事業所との兼務等により、サテライト看多機に配置しないことができることとする。
 ・ 本体事業所はサテライト事業所の支援機能を有する必要があることから、サテライト看多機の本体事業所は看多機事業所とし、24時間の訪問(看護)体制の確保として緊急時訪問看護加算の届出事業所に限定する。
 ・ サテライト看多機においても、医療ニーズに対応するため、看護職員の人数については常勤換算1.0人以上とする。
 ・ 本体事業所及びサテライト看多機においては適切な看護サービスを提供する体制にあること。
(地域密着型基準第171条等関係)

5.福祉用具貸与
 [1] 機能や価格帯の異なる複数商品提示等
  利用者が適切な福祉用具を選択する観点から、運営基準を改正し、福祉用具専門相談員に対して、以下の事項を義務付ける。
 ・ 貸与しようとする商品の特徴や価格に加え、当該商品の全国平均貸与価格を利用者に説明すること。
 ・ 機能や価格帯の異なる複数の商品を利用者に提示すること。
 ・ 利用者に交付する福祉具貸与計画書をケアマネジャーにも交付すること。
(居宅基準第199条及び第199条の2並びに予防基準278条及び第278条の2関係)


「6.居宅介護支援」は、「具体的内容1」で済んでいます。

(つづく)