7.居住系サービス
(1)特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護
[1] 身体的拘束等の適正化
身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、運営基準に以下のとおり定めることする。
(基準)
身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならいこととする。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
・ 身体的拘束等の適正化ための指針を整備すること。
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(居宅基準第183条、地域密着型基準第118条、予防基準第239条等関係)
[2] 療養病床等から医療機関併設型の特定施設へ転換する場合の特例
介護療養型医療施設又は医療療養病床から、「特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)と医療機関の併設型」に転換する場合について、以下の特例を設ける。
ア サービスが適切に提供されると認められる場合、生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の兼任を認める。
イ サービスに支障がない場合に限り、浴室、便所、食堂及び機能訓練室の兼用を認める。
(居宅基準、地域密着型基準及び予防基準(新設))
[1] 身体的拘束等の適正化
身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、運営基準に以下のとおり定めることする。
(基準)
身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならいこととする。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
・ 身体的拘束等の適正化ための指針を整備すること。
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(居宅基準第183条、地域密着型基準第118条、予防基準第239条等関係)
[2] 療養病床等から医療機関併設型の特定施設へ転換する場合の特例
介護療養型医療施設又は医療療養病床から、「特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム等)と医療機関の併設型」に転換する場合について、以下の特例を設ける。
ア サービスが適切に提供されると認められる場合、生活相談員、機能訓練指導員及び計画作成担当者の兼任を認める。
イ サービスに支障がない場合に限り、浴室、便所、食堂及び機能訓練室の兼用を認める。
(居宅基準、地域密着型基準及び予防基準(新設))
(2)認知症対応型共同生活介護
[1] 身体的拘束等の適正化
身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、運営基準に以下のとおり定めることする。
(基準)
身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならないこととする。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・ 介護職員その他従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(地域密着型基準第97条及び地域密着型予防基準第77条関係)
[1] 身体的拘束等の適正化
身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、運営基準に以下のとおり定めることする。
(基準)
身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならないこととする。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・ 介護職員その他従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(地域密着型基準第97条及び地域密着型予防基準第77条関係)
8.施設系サービス
(1)介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
[1] 入所者の医療ニーズへの対応
入所者の病状の急変等に備えるため、施設に対して、あらかじめ配置医師による対応その他の方法による対応方針を定めなければならないことを義務付ける。
(地域密着型基準、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)等(新設))
[2] 身体的拘束等の適正化
身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、運営基準を以下のとおり見直すこととする。
(見直し後の基準)
身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならないこととする。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(地域密着型基準第137条及び第162条、指定介護老人福祉施設基準第11条及び第42条等関係)
[1] 入所者の医療ニーズへの対応
入所者の病状の急変等に備えるため、施設に対して、あらかじめ配置医師による対応その他の方法による対応方針を定めなければならないことを義務付ける。
(地域密着型基準、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号。以下「指定介護老人福祉施設基準」という。)等(新設))
[2] 身体的拘束等の適正化
身体的拘束等のさらなる適正化を図る観点から、運営基準を以下のとおり見直すこととする。
(見直し後の基準)
身体的拘束等の適正化を図るため、以下の措置を講じなければならないこととする。
・ 身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録すること。
・ 身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を3月に1回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の従業者に周知徹底を図ること。
・ 身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。
・ 介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施すること。
(地域密着型基準第137条及び第162条、指定介護老人福祉施設基準第11条及び第42条等関係)
(つづく)