居宅等基準パブコメ5

9.短期入所系サービス((介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護)・多機能系サービス((介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)・居住系サービス((介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護))・施設系サービス共通(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護特別養護老人ホーム養護老人ホーム介護老人福祉施設、介護老人保健施設軽費老人ホーム、介護医療院)

(1)介護現場の生産性の向上

 ○ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会設置の義務付け
  介護現場の生産性向上の取組を推進する観点から、現場における課題を抽出及び分析した上で、事業所の状況に応じた必要な対応を検討し、利用者の尊厳や安全性を確保しながら事業所全体で継続的に業務改善に取り組む環境を整備するため、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の設置を義務付ける。その際、3年間の経過措置期間を設けることとする。(居宅基準第139条の2新設、第155条及び第192条、地域密着型基準第86条の2新設、第108条、第129条、第157条及び第182条、予防基準第140条の2新設、第195条及び第245条、地域密着型予防基準第62条の2新設及び第85条、指定介護老人福祉施設基準第35条の3新設、介護老人保健施設基準第36条の3新設、特別養護老人ホーム基準第31条の3新設、第42条、第59条及び第63条並びに介護医療院基準第40条の3新設関係)

 

10.全サービス共通訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防福祉用具貸与、福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設介護療養型医療施設、介護医療院、特別養護老人ホーム養護老人ホーム軽費老人ホーム

(1)「書面掲示」規制の見直し
 事業所内での「書面掲示」を求めている事業所の運営規程の概要等の重要事項について、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、「書面掲示」に加え、原則としてウェブサイトに掲載することを義務付ける。その際、1年の経過措置を設けることとする。
(居宅基準第32条及び第204条、居宅介護支援基準第22条、指定介護老人福祉施設基準第29条、介護老人保健施設基準第31条、地域密着型基準第3条の32、予防基準第53条の4及び第274条、地域密着型予防基準第32条、介護予防支援基準第21条、軽費老人ホーム基準第28条並びに介護医療院基準第35条)

(2)管理者の兼務範囲の明確化
 提供する介護サービスの質を担保しつつ、介護サービス事業所を効率的に運営する観点から、管理者が兼務できる事業所の範囲について、同一敷地内における他の事業所、施設等ではなくても差し支えない旨を明確化する。(居宅基準第6条、第41条、第46条、第56条、第61条、第94条、第107条、第122条、第140条の28、第176条、第192条の5、第195条及び第209条、地域密着型基準第3条の5、第7条、第21条、第40条の2、第43条、第47条、第64条、第91条、第101条、第111条、第146条及び第172条、居宅介護支援基準第3条、指定介護老人福祉施設基準第21条、養護老人ホーム基準第12条、介護老人保健施設基準第23条、軽費老人ホーム基準第11条、第37条並びに附則第6条及び第14条、介護医療院基準第26条、予防基準第48条、第59条、第64条、第130条、第181条、第232条、第256条、第267条及び第283条並びに地域密着型介護予防基準第6条、第10条、第45条、第71条及び第78条関係)

(3)身体的拘束等の適正化の推進
 身体的拘束等の適正化を推進する観点から、次に掲げる見直しを行う。
 ア 短期入所系サービス及び多機能系サービスについて、身体的拘束等の適正化のための措置(委員会の設置、指針の整備、研修の実施)を義務付ける。その際、1年間の経過措置期間を設けることとする。(居宅基準第128条、第140条の7、第146条及び第155条の6、地域密着型基準第73条及び第177条、予防基準第136条及び第191条並びに地域密着型予防基準第53条関係)
 イ 訪問系サービス、通所系サービス、(介護予防)福祉用具貸与、特定(介護予防)福祉用具販売、居宅介護支援及び介護予防支援について、当該利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束等を行ってはならないこととする。また、身体的拘束等を行う場合の記録を義務付ける。(居宅基準第23条、第39条、第50条、第53条の3、第68条、第73条の2,第80条、第82条の2、第89条、第90条の2、第98条、第104条の4,第114条、第118条の2、第199条、第204条の2、第214条及び第215条、居宅介護支援基準第13条及び第29条、地域密着型基準第3条の22、第3条の40、第10条、第17条、第26条、第36条、第40条の8、第40条の15、第51条及び第60条、予防基準第54条、第57条、第73条、第76条、第83条、第86条、第92条、第95条、第122条、第125条、第275条、第278条、第288条及び第291条、地域密着型予防基準第40条及び第42条並びに介護予防支援基準第28条及び第30条)

 

11.その他所要の改正

 ○ 1から10までのほか、その他所要の規定の整備を行う。

 

第3.根拠条文
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第2項
・老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第2項
介護保険法第72条第1項(第115条の11において準用する場合を含む。)、第72条の2第2項、第74条第3項、第78条の4第3項、第78条の2の2第2項、第81条第3項、第88条第3項、第97条第4項、第105条の2の2第2項、第111条第4項、第115条の4第3項、第115条の12の2第2項、第115条の14第3項及び115条の24第3項等

 

第4.施行期日等
 〇 公布日:令和6年1月下旬(予定)
 〇 施行期日:令和6年4月1日又は6月1日(予定)