介護パブコメ1月8日期限7

9.全サービス共通(訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)居宅療養管理指導、通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、(介護予防)福祉用具貸与、福祉用具販売、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、居宅介護支援、介護予防支援、介護老人福祉施設、介護老人保健施設介護療養型医療施設、介護医療院、養護老人ホーム特別養護老人ホーム軽費老人ホーム

 [1] 感染症対策の強化
  介護サービス事業者に、感染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から、以下の取組を義務付ける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。
  ア 施設系サービスについて、現行の委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施(地域密着型基準第151条、養護老人ホーム基準第24条、指定介護老人福祉施設基準第27条、介護老人保健施設基準第29条、指定介護療養型医療施設基準第28条、特別養護老人ホーム基準第26条、軽費老人ホーム基準第26条及び介護医療院基準第33条関係)
  イ 訪問系サービス、通所系サービス、短期入所系サービス、多機能系サービス、福祉用具貸与、居宅介護支援、居住系サービスについて、委員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練(シミュレーション)等の実施(居宅基準第31条、第104条、第118条及び第203条、居宅介護支援基準第21条の2新設、地域密着型基準第3条の31及び第33条、予防基準第53条の3、第121条、第139条の2及び第273条、地域密着型予防基準第31条、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号。以下「介護予防支援基準」という。)第20条の2新設関係)

 [2] 業務継続に向けた取組の強化
  感染症や災害が発生した場合であっても、必要な介護サービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、全ての介護サービス事業者を対象に、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務付ける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。(居宅基準第30条の2新設、居宅介護支援基準第19条の2新設、地域密着型基準第3条の30の2新設、予防基準第53条の2の2新設、地域密着型予防基準第28条の2新設、介護予防支援基準第18条の2新設、養護老人ホーム基準第23条の2新設、指定介護老人福祉施設基準第24条の2新設、介護老人保健施設基準第26条の2新設、指定介護療養型医療施設基準第25条の2新設、特別養護老人ホーム基準第24条の2新設、軽費老人ホーム基準第24条の2新設及び介護医療院基準第30条の2新設関係)

 [3] ハラスメント対策の強化
  介護サービス事業者の適切なハラスメント対策を強化する観点から、全ての介護サービス事業者に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえた適切なハラスメント対策を求めることとする。(居宅基準第28条、第52条及び第116条、居宅介護支援基準第17条、地域密着型基準第3条の28、第13条、第28条及び第40条の11、予防基準第52条及び第119条、介護予防支援基準第16条、地域密着型予防基準第26条、養護老人ホーム基準第21条、指定介護老人福祉施設基準第22条、介護老人保健施設基準第24条、指定介護療養型医療施設基準第23条、特別養護老人ホーム基準第23条、軽費老人ホーム基準第22条並びに介護医療院基準第27条)

 [4] 会議や多職種連携におけるICTの活用
  運営基準において実施が求められる各種会議等(利用者の居宅を訪問しての実施が求められるものを除く。)について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、以下の見直しを行う。(居宅基準第31条、第37条の2、第80条、第104条、第118条、第183条及び第203条、居宅介護支援基準第13条、第21条の2及び第27条の2、地域密着型基準第3条の31、第3条の37、第3条の38の2、第33条、第34条、第40条の14、第68条、第97条、第118条、第137条、第138条、第151条、第155条及び第162条、予防基準第53条の3、第53条の10の2、第86条、第121条、第139条の2、第239条及び第273条、介護予防支援基準第20条の2、第26条の2及び第30条、地域密着型予防基準第31条、第37条の2、第39条、第49条及び第77条、養護老人ホーム基準第16条、第24条、第29条及び第30条、指定介護老人福祉施設基準第11条、第12条、第27条、第35条及び第35条の2、介護老人保健施設基準第13条、第14条、第29条、第36条、第36条の2及び第43条、指定介護療養型医療施設基準第14条、第15条、第28条、第34条、第34条の2及び第43条、特別養護老人ホーム基準第15条、第26条、第31条、第31条の2、第36条及び第58条、軽費老人ホーム基準第17条、第26条、第33条及び第33条の2並びに介護医療院基準第16条、第17条、第33条、第40条、第40条の2及び第47条関係)
  ア 利用者等が参加せず、医療・介護の関係者のみで実施するものについて、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱のためのガイダンス」及び「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」等を参考にして、テレビ電話等を活用しての実施を認める。
  イ 利用者等が参加して実施するものについて、上記に加えて、利用者等の同意を得た上で、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

 [5] 利用者への説明・同意等に係る見直し
  利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、ケアプランや重要事項説明書等に係る利用者等への説明・同意等のうち、書面で行うものについて、電磁的記録による対応を原則認めることとする。(居宅基準第217条新設、居宅介護支援基準第31条新設、地域密着型基準第183条新設、予防基準第293条新設、介護予防支援基準第33条新設、地域密着型予防基準第90条新設、養護老人ホーム基準第31条新設、指定介護老人福祉施設基準第50条新設、介護老人保健施設基準第51条新設、指定介護療養型医療施設基準第51条新設、特別養護老人ホーム基準第64条新設、軽費老人ホーム基準第40条新設及び介護医療院基準第55条新設関係)

 [6] 記録の保存等に係る見直し
  介護サービス事業者の業務負担軽減やいわゆるローカルルールの解消を図る観点から、介護サービス事業者における諸記録の保存・交付等について、原則として電磁的な対応を認めることとし、その範囲を明確化する。(居宅基準第217条新設、居宅介護支援基準第31条新設、地域密着型基準第183条新設、予防基準第293条新設、介護予防支援基準第33条新設、地域密着型予防基準第90条新設、養護老人ホーム基準第31条新設、指定介護老人福祉施設基準第50条新設、介護老人保健施設基準第51条新設、指定介護療養型医療施設基準第51条新設、特別養護老人ホーム基準第64条新設、軽費老人ホーム基準第40条新設及び介護医療院基準第55条新設関係)

 [7] 運営規程等の掲示に係る見直し
  利用者の利便性向上や介護サービス事業者の業務負担軽減の観点から、運営規程等の重要事項について、事業所での掲示だけでなく、事業所に閲覧可能な形(ファイル等)で備え置くこと等を可能とする。(居宅基準第32条及び第204条、居宅介護支援基準第22条、地域密着型基準第3条の32、予防基準第53条の4及び第274条、介護予防支援基準第21条、地域密着型予防基準第32条、指定介護老人福祉施設基準第29条、介護老人保健施設基準第31条、指定介護療養型医療施設基準第29条、軽費老人ホーム基準第28条及び介護医療院基準第35条関係)

 [8] 高齢者虐待防止の推進
  障害福祉サービスにおける対応を踏まえ、介護サービス事業者を対象に、利用者の人権の擁護、虐待の防止等の観点から、虐待の発生又はその再発を防止するための委員会の開催、指針の整備、研修を実施するとともに、これらの措置を適切に実施するための担当者を定めること等を義務付ける。その際、3年の経過措置期間を設けることとする。(居宅基準第3条、第29条、第37条の2新設、第53条、第73条、第82条、第90条、第100条、第117条、第137条、第140条の11、第153条、第155条の10、第189条、第192条の9及び第200条、居宅介護支援基準第1条の2、第18条及び第27条の2新設、地域密着型基準第3条、第3条の29、第3条の38の2新設、第14条、第29条、第40条の12、第54条、第81条、第102条、第125条、第148条及び第166条、予防基準第3条、第53条、第53条の10の2新設、第72条、第82条、第91条、第120条、第138条、第156条、第192条、第207条、第240条、第259条及び第270条、介護予防支援基準第1条の2、第17条、第26条の2新設、地域密着型予防基準第3条、第27条、第37条の2新設、第57条及び第79条、養護老人ホーム基準第2条、第7条及び第30条新設、指定介護老人福祉施設基準第1条の2、第23条、第35条の2新設、第39条及び第46条、介護老人保健施設基準第1条の2、第25条、第36条の2新設、第40条及び第47条、指定介護療養型医療施設基準第1条の2、第24条、第34条の2新設、第38条及び第47条、特別養護老人ホーム基準第2条、第7条、第31条の2新設、第33条及び第34条、軽費老人ホーム基準第2条、第7条、第33条の2新設、附則第3条及び附則第11条並びに介護医療院基準第2条、第29条、第40条の2新設、第44条及び第51条関係)

 [9] CHASE・VISIT情報の収集・活用とPDCAサイクルの推進(養護老人ホーム特別養護老人ホーム軽費老人ホームは除く。)
  全てのサービスについて、CHASE・VISITを活用した計画の作成や事業所単位でのPDCAサイクルの推進、ケアの質の向上を推奨する。(居宅基準第3条、居宅介護支援基準第1条の2、地域密着型基準第3条、予防基準第3条、介護予防支援基準第1条の2、地域密着型予防基準第3条、指定介護老人福祉施設基準第1条の2、介護老人保健施設基準第1条の2、指定介護療養型医療施設基準第1条の2及び介護医療院基準第2条関係)

 

10.その他所要の改正
 ○ 1から9までのほか、その他所要の規定の整備を行う。

 

第3.根拠条文
 ・社会福祉法(昭和26年法律第45号)第65条第2項
 ・老人福祉法(昭和38年法律第133号)第17条第2項
 ・介護保険法(平成9年法律第123号)第74条第3項、第78条の2の2第2項、第78条の4第3項、第81条第3項、第88条第3項、第97条第4項、第111条第4項、第115条の4第3項及び第115条の14第3項等

第4.施行期日等
 〇 公布日:令和3年1月下旬(予定)
 〇 施行期日:令和3年4月1日(第2の6[2]は令和3年10月)(予定)