被災された要介護者等への対応

事務連絡
平成25年5月7日

各 都道府県介護保険主管部(局)御中

厚生労働省老健局 介護保険計画課/高齢者支援課/振興課/老人保健課

災害により被災した要介護高齢者等への対応について

 標記について、災害により被災した世帯の要介護高齢者等については、保険者において適切に御対応いただいているところですが、下記内容について改めて御了知いただくとともに、災害の発生により貴管内の市町村が災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた場合等にあっては、同内容について関係保険者への周知・指導等よろしく取り計られるよう、特段の御配慮をお願いいたします。


1 保険者である市町村においては、地域包括支援センター、在宅介護支援センター、介護支援専門員、介護サービス事業者、民生委員・児童委員、ボランティア等に協力を依頼する等の方法により、その状況や実態の把握に努めていただくとともに、避難対策及び介護サービスの円滑な提供について、柔軟な対応をお願いいたします。

2 居宅サービスは居宅において介護を受けるものとしておりますが、自宅以外の場所(避難所や避難先の家庭、旅館等)で生活している場合でも必要なサービスを受けられるよう、保険者である市町村においては、介護サービス事業者や居宅介護支援事業者等に協力を依頼するなど柔軟な対応をお願いいたします。

3 介護保険施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、複合型サービス、通所介護及び通所リハビリテーション等については、災害等による定員超過利用が認められているところです。その際の介護報酬については、利用定員を超過した場合でも、特例的に所定単位数の減算は行わないこととしており、この場合において、通所介護費等の算定方法にかかわらず所定の介護サービス費の対象とします。また、特定施設入居者生活介護についても同様と致します。なお、被災のため職員の確保が困難な場合においても、同様に所定単位数の減算は行わないこととします。

4 被災のため居宅サービス、施設サービス等に必要な利用者負担をすることが困難な者については、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条または第60条に基づき、市町村の判断により利用者負担を減免できます。
 また、被災のため第1号保険料の納付が困難な者については、法第142条及び市町村の条例に基づき、保険料の減免又はその徴収を猶予することができます。
 なお、市町村によるこれらの利用者負担額、保険料減免額(特別調整交付金の算定基準に該当するもの)が一定以上となった場合、当該市町村に対しては特別調整交付金を交付することとなります。



台風18号が日本列島を通り過ぎつつはありますが、各地で被害をもたらし、
この記事を書いている段階では、まだ北海道から去ってはいません。

被災された障害者等の方への対応については、過去に
「災害により被災した要援護障害者等への対応について」(平成27年1月15日付け事務連絡)を貼っています。
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34645646.html

要介護高齢者等についての全文は過去記事の中で見つけられなかったので、上に紹介しておきます。

ついでに、介護保険障害福祉サービスなど以外も含めたメモです。