児童の通所支援の人員欠如など

ちょっとご質問を受けたのですが、遠ざかっていた分野なので、現行の基準から確認してみます。
たとえば、

児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準
平成24年厚生労働省令第15号)

(従業者の員数)
第五条 指定児童発達支援の事業を行う者(以下「指定児童発達支援事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定児童発達支援事業所」という。)(児童発達支援センターであるものを除く。以下この条において同じ。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
 一 指導員又は保育士 指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
  イ 障害児の数が十までのもの 二以上
  ロ 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
 二 児童発達支援管理責任者(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第四十九条第一項に規定する児童発達支援管理責任者をいう。以下同じ。) 一以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員(日常生活を営むのに必要な機能訓練を担当する職員をいう。以下同じ。)を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員が指定児童発達支援の単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定児童発達支援の提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。以下同じ。)を通わせる指定児童発達支援事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
 一 嘱託医 一以上
 二 看護師 一以上
 三 児童指導員(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準第二十一条第六項に規定する児童指導員をいう。以下同じ。)又は保育士 一以上
 四 機能訓練担当職員 一以上
 五 児童発達支援管理責任者 一以上

4 第一項第一号及び第二項の指定児童発達支援の単位は、指定児童発達支援であって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

5 第一項第一号の指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

6 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。

(従業者の員数)
第六十六条 指定放課後等デイサービスの事業を行う者(以下「指定放課後等デイサービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「指定放課後等デイサービス事業所」という。)に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
 一 指導員又は保育士 指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる指導員又は保育士の合計数が、イ又はロに掲げる障害児の数の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める数以上
  イ 障害児の数が十までのもの 二以上
  ロ 障害児の数が十を超えるもの 二に、障害児の数が十を超えて五又はその端数を増すごとに一を加えて得た数以上
 二 児童発達支援管理責任者 一以上

2 前項各号に掲げる従業者のほか、指定放課後等デイサービス事業所において日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならない。この場合において、当該機能訓練担当職員が指定放課後等デイサービスの単位ごとにその提供を行う時間帯を通じて専ら当該指定放課後等デイサービスの提供に当たる場合には、当該機能訓練担当職員の数を指導員又は保育士の合計数に含めることができる。

3 第一項第一号及び前項の指定放課後等デイサービスの単位は、指定放課後等デイサービスであって、その提供が同時に一又は複数の障害児に対して一体的に行われるものをいう。

4 第一項第一号の指導員又は保育士のうち、一人以上は、常勤でなければならない。

5 第一項第二号に掲げる児童発達支援管理責任者のうち、一人以上は、専任かつ常勤でなければならない。

児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準
平成24年厚生労働省告示第122号)

別表・障害児通所給付費等単位数表

第1 児童発達支援

注3 児童発達支援給付費の算定に当たって、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
(1) 障害児の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
(2) 指定児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第27条の規定に従い、児童発達支援計画(指定通所基準第27条第1項に規定する児童発達支援計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 100分の95

第3 放課後等デイサービス

注5 放課後等デイサービス給付費の算定に当たって、次のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定する。
(1) 障害児の数又は従業者の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合 別に厚生労働大臣が定める割合
(2) 指定放課後等デイサービスの提供に当たって、指定通所基準第71条において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、放課後等デイサービス計画(同条に規定する放課後等デイサービス計画をいう。以下同じ。)が作成されていない場合 100分の95

平成24年障発0330第16号
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について

第二
1.通則
(6) 人員欠如に該当する場合の所定単位数の算定について

 [1] 対象となる支援
  児童発達支援(児童発達支援センターで行う場合を除く。)放課後等デイサービス、基準該当通所支援

 [4] 人員欠如減算の具体的取扱い
 (一) 指定通所基準の規定により配置すべき看護師、(児童)指導員、保育士及び機能訓練担当職員については、人員基準上必要とされる員数から1割を超えて減少した場合には、その翌月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員(複数のサービス提供単位が設置されている場合にあっては、人員欠如に該当するサービス提供単位の障害児全員。(二)、(三)及び(四)において同じ。)について減算される。
    また、人員基準上必要とされる員数から1割の範囲内で減少した場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
 (二) (一)以外の人員欠如については、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
 (三) 常勤又は専従など、従業者の員数以外の要件を満たしていない場合には、その翌々月から人員欠如が解消されるに至った月まで、障害児全員について減算される(ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く。)。
 (四) 多機能型事業所であって、複数の障害児通所支援の合計数に基づき、配置すべき(児童)指導員等の員数等を満たしていない場合には、当該複数の障害児通所支援の障害児全員について減算される。


ということで、

A:看護師、指導員、保育士、機能訓練担当職員が1割を超えて減少した場合
   →その翌月から人員欠如解消月まで減算

B:看護師、指導員、保育士、機能訓練担当職員が1割以内の減少の場合
  その他の職種(児童発達支援管理責任者など)の減少の場合
   →翌月末までに解消した場合は減算なし
    解消しなかった場合には、翌々月から解消月まで減算

看護師、指導員、保育士、機能訓練担当職員の員数は重視されているが、
その他の職種はそれほどでもない、ということでしょうか。

だから、たとえば、児童発達支援管理責任者が辞めた次の月に(基準を満たす常勤専任の)後任が採用されれば、この規定での減算はない、ということになるのでしょう。


ただし、上の平成24年障発0330第16号の続きに、

(7) 通所支援計画等の作成に係る業務が適切に行われていない場合の所定単位数の算定について

 [4] 通所支援計画等未作成減算の具体的取扱い
  具体的には、次のいずれかに該当する月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで、次のいずれかに該当する障害児につき減算するものであること。
 (一) 児童発達支援管理責任者による指揮の下、通所支援計画等が作成されていないこと。
 (二) 指定通所基準又は指定入所支援基準に規定する通所支援計画等の作成に係る一連の業務が適切に行われていないこと。

とあります。
児童発達支援管理責任者が関与すべき、これらの業務がどうなっているか、という状況によっては、こちらの規定による減算の対象になるかもしれません。