主治医意見書の提出拒否

主治医意見書の提出を医療機関(大学病院等)が拒否する場合の対応は?

ネット上某所の議論を見て検索して、ずっと以前の自分の書き込みに再会しました。

出張の夜の徒然に、ちょっと考えてみました。
(途中に目が覚めて眠れなくなったみたいなので。)

「主治医意見書の遅れ」による「要介護(更新)認定の遅れ」に対しての介護保険審査会への訴え、
というのは、たぶん、多くの皆さんの想定外だったのでしょうね。
私も実はそうです。
その結果がどうなるか、というのは、現時点ではわかりません。
ただ、ご指摘のとおり市町村は主治医に対する強制力を持たないので、利用者家族さんが期待されているような結果が出る保障はありません。
もちろん、認定結果が遅延するについての通知を出していないのは明らかに市町村の落ち度ですし、強制力を持たないにしても主治医や所属医療機関に対して適切な対応をとっていたか、ということは審査に当たって重要なこととは思います。

で、改めて過去のスレッドを検索してみて考えたのですが、
掲示板の上のほうにある「表示切替・検索」で、「主治医」「意見書」「遅れ」などの複数キーワードを使って検索できます)
実務的には、介護保険法第27条第6項(※)ただし書きにある指定医の受診も視野に入れざるを得ないのかな、とも思います。

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市町村は、第一項の申請があったときは、当該申請に係る被保険者の主治の医師に対し、当該被保険者の身体上又は精神上の障害の原因である疾病又は負傷の状況等につき意見を求めるものとする。
ただし、当該被保険者に係る主治の医師がないときその他当該意見を求めることが困難なときは、市町村は、当該被保険者に対して、その指定する医師又は当該職員で医師であるものの診断を受けるべきことを命ずることができる。
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まあ、主治医の怠慢が、「その他当該意見を求めることが困難なとき」に当てはまるのかどうかは議論があるところかもしれません。
(以下略)

まず、「介護保険法第27条第6項ただし書き」とあるのは、
介護保険法第27条第3項ただし書き」の間違いでしょう(汗)

で、この過去スレの「主治医意見書の遅れ」が(かなりの遅延だったとしても)
「その他当該意見を求めることが困難なとき」に該当するかどうかは難しいところだろうと思います。

ですが、主治医意見書の提出拒否ということなら、「・・・困難なとき」に該当する可能性は高いのではないでしょうか。