転入者の要介護認定有効期間

ご質問を受けました。

要介護認定(新規)の有効期間が最長12ヶ月(+月末までの端数)まで延ばせるようになったのに、

他の市町村から転入した場合の認定有効期間は6ヶ月のままなのはなぜか?


認定支援ネットワーク等には、あるいは答かヒントがあるかもしれませんが(ないかもしれません)、
今の私は、それを見ることができる立場にありません。

そこで、法令から見ていくことにします。

介護保険
(要介護認定の更新)
第二十八条 要介護認定は、要介護状態区分に応じて厚生労働省令で定める期間(以下この条において「有効期間」という。)内に限り、その効力を有する。
(2~10 略)

(住所移転後の要介護認定及び要支援認定)
第三十六条 市町村は、他の市町村による要介護認定又は要支援認定を受けている者が当該市町村の行う介護保険の被保険者となった場合において、当該被保険者が、その資格を取得した日から十四日以内に、当該他の市町村から交付された当該要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面を添えて、要介護認定又は要支援認定の申請をしたときは、第二十七条第四項及び第七項前段又は第三十二条第三項及び第六項前段の規定にかかわらず、認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をすることができる。

介護保険法施行規則

(要介護認定等の要介護認定有効期間)
第三十八条 法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める期間(以下「要介護認定有効期間」という。)は、第一号に掲げる期間と第二号に掲げる期間を合算して得た期間とする。
 一 要介護認定が効力を生じた日から当該日が属する月の末日までの期間
 二 六月間(市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合にあっては、三月間から十二月間までの範囲内で月を単位として市町村が定める期間(六月間を除く。))

2 要介護認定が効力を生じた日が月の初日である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、同項第二号の期間を要介護認定有効期間とする。

ということで、要介護認定(新規)の有効期間は、原則は6ヶ月(+端数)。

「市町村が認定審査会の意見に基づき特に必要と認める場合」に縮めたり延ばしたりできる、ということです。


では、他の市町村からの転入の場合はどうでしょうか?(法第36条)

認定審査会の審査及び判定を経ることなく、当該書面に記載されている事項に即して、要介護認定又は要支援認定をする」
場合には、基本的には、認定審査会の意見に基づくことができません。

したがって、市町村(の事務方)が有効期間を変更したくても、変更できないと考えられます。

ただし、「基本的には」と書いたのは、
転入前の市町村で認定審査会の意見に基づき、有効期間を変更している可能性があるからです。

次に紹介するのは、今回の法改正前、というより、制度発足時の資料ですが・・・

全国介護保険担当課長会議資料(平成11年9月17日開催)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb05Kaig.nsf/0/8659d7d6e5f41e964925689a003b874f/

資料No2 市町村等の事務処理について(Sekou07.PDF)
被保険者の転出に係る受給資格証明書の交付について

1 基本的考え方

(4)転入先市町村における認定の有効期間については、6ヶ月間(月途中の申請の場合は、その月の月末までの期間+6ヶ月間)を基本とするが、転出元市町村における有効期間が、認定審査会の意見に基づいて3ヶ月間から5ヶ月間(月途中の申請の場合は、その月の月末までの期間+3ヶ月間から5ヶ月間)の認定を受けていた場合は、転出元市町村の認定審査会の有効期間の短縮が必要性との判断を尊重し、転入先市町村における認定の有効期間も同じく短縮するべきものとする。

6ヶ月から(変更するとすれば)縮めるしかなかった時代の資料ですが、
この考え方を準用すれば、「12ヶ月間有効」という転入前市町村の認定審査会の判断を尊重し、
転入先でも「12ヶ月間有効」という決定もあり得るということにはなります。

ただ、市町村を越えた転居では、高齢者の環境が大きく変動する可能性があります。

転入時の特例(法第36条)の規定は、
「転入時にも、(調査・認定結果を待たずに)すみやかに介護保険サービスが利用できるように」
という趣旨で作られた、と考えれば、
「とりあえず6ヶ月有効」でも、やむを得ない、という考え方もできるかもしれません。

個人的には、

「転入前の有効期間」-「転入までの期間」
又は
「6ヶ月間」

の、いずれか多い方、というあたりが妥当という気がしますが、現在の制度にはありません。