地域包括支援センター根拠法令1

地の文:介護保険法  規則:介護保険法施行規則
太字:地域包括支援センターの業務(そのうち「包括的支援事業」が色塗り部分)


(地域支援事業)
第115条の45 市町村は、被保険者が要介護状態等となることを予防するとともに、要介護状態等となった場合においても、可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
 一 被保険者(第一号被保険者に限る。)の要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のため必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業を除く。)
 二 被保険者が要介護状態等となることを予防するため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業
 三 被保険者の心身の状況、その居宅における生活の実態その他の必要な実情の把握、保健医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策に関する総合的な情報の提供、関係機関との連絡調整その他の被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るための総合的な支援を行う事業
 四 被保険者に対する虐待の防止及びその早期発見のための事業その他の被保険者の権利擁護のため必要な援助を行う事業
 五 保健医療及び福祉に関する専門的知識を有する者による被保険者の居宅サービス計画及び施設サービス計画の検証、その心身の状況、介護給付等対象サービスの利用状況その他の状況に関する定期的な協議その他の取組を通じ、当該被保険者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、包括的かつ継続的な支援を行う事業

2 市町村は、被保険者の要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、厚生労働省令で定める基準(A) に従って、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。この場合においては、市町村は、次に掲げる事業の全てにつき一括して行わなければならない。
 一 居宅要支援被保険者に対して、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスのうち市町村が定めるもの(指定介護予防サービス若しくは特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス又は指定地域密着型介護予防サービス若しくは特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス(以下この号において「特定指定介護予防サービス等」という。)を受けている居宅要支援被保険者については、当該特定指定介護予防サービス等と同じ種類の介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスを除く。)を行う事業
 二 被保険者(第一号被保険者及び要支援者である第二号被保険者に限る。)の地域における自立した日常生活の支援のための事業であって、前項第一号に掲げる事業及び前号に掲げる事業と一体的に行われる場合に効果があると認められるものとして厚生労働省令で定めるもの(B)
 三 居宅要支援被保険者(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)の要介護状態となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止のため、その心身の状況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、前二号に掲げる事業その他の適切な事業が包括的かつ効率的に提供されるよう必要な援助を行う事業

(A)
規則第140条の62の3 法第115条の45第2項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 一 法第115条の45第2項第一号及び第二号に掲げる事業の対象となる居宅要支援被保険者については、市町村又は地域包括支援センターが、当該居宅要支援被保険者の意思を最大限に尊重しつつ、当該居宅要支援被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、適切な介護予防支援又は同項第三号の援助を行うことにより、決定すること。
 二 法第115条の45第2項各号に掲げる事業に従事する者(次号及び第140条の69において「従事者」という。)の清潔の保持及び健康状態の管理のための対策が講じられていること。
 三 従事者又は従事者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置が講じられていること。
 四 利用者に対する法第115条の45第2項各号に掲げる事業の実施により事故が発生した場合に、次のイからハまでに掲げる措置を講ずる旨及びその実施方法を定めていること。
  イ 当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防支援又は法第115条の45第2項第三号の援助を行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずること。
  ロ 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録すること。
  ハ 賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うこと。

(B)
規則第140条の62の4 法第115条の45第2項第二号の厚生労働省令で定める事業は、次に掲げる事業のうち市町村が定めるものとする。
 一 栄養の改善を目的として、被保険者(第一号被保険者及び要支援者である第二号被保険者に限る。以下この条において同じ。)に対して配食を行う事業
 二 被保険者が自立した日常生活を営むことができるよう支援することを目的として、被保険者に対して、定期的な安否確認及び緊急時の対応を行う事業
 三 その他地域の実情に応じつつ、法第115条の45第1項第一号に掲げる事業及び同条第2項第一号に掲げる事業と一体的に行われることにより、被保険者について、要介護状態等となることの予防又は要支援状態の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援に資する事業

3 市町村は、第1項各号及び前項各号に掲げる事業のほか、地域支援事業として、次に掲げる事業を行うことができる。
 一 介護給付等に要する費用の適正化のための事業
 二 介護方法の指導その他の要介護被保険者を現に介護する者の支援のため必要な事業
 三 その他介護保険事業の運営の安定化及び被保険者の地域における自立した日常生活の支援のため必要な事業

4 地域支援事業は、当該市町村における介護予防に関する事業の実施状況、介護保険の運営の状況その他の状況を勘案して政令で定める額の範囲内で行うものとする。

5 市町村は、地域支援事業及び介護予防・日常生活支援総合事業(同号及び同項第二号並びに第2項各号に掲げる事業をいう。以下同じ。)の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができる。

6 厚生労働大臣は、第1項第一号の規定により市町村が行う事業に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

7 前各項に規定するもののほか、地域支援事業の実施に関し必要な事項は、政令で定める。