予防サービスの報酬減2

次に、小規模多機能型居宅介護です。


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こちらも、要支援者向けの単価が大幅に下がっています。
そして要介護1の単価の下げ幅も大きいのですが、要介護1の単価を100として比較すると、要支援者向けの単価の下げ幅の方が大きいことが分かります。

ただ、予防給付と介護給付の共通の加算として総合マネジメント体制強化加算(1,000単位/月)が新設されました。
詳細な算定要件はまだ明らかではありませんが、パブリックコメントなどの資料では、次のように書かれています。


※ 算定要件等
○ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護及び看護小規模多機能型居宅介護共通)
(1) 個別サービス計画について、利用者の心身の状況や家族を取り巻く環境の変化を踏まえ、介護職員や看護職員等の多職種協働により、随時適切に見直しを行っていること。
(2) 各サービスの特性に応じて、「病院又は診療所等に対し、日常的に、情報提供等を行っている」(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、看護小規模多機能型居宅介護)、「地域における活動への参加の機会が確保されている」(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護)ことなどを要件としている。


ほかに、介護給付では訪問体制強化加算(1,000単位/月)も新設されますが、


※ 算定要件等
○ 指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サービスを担当する常勤の従業者を2名以上配置していること。
○ 指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する訪問サービスの算定月における提供回数について、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所における延べ訪問回数が1月あたり200回以上であること。
○ 指定小規模多機能型居宅介護事業所の所在する建物と同一の建物に集合住宅(養護老人ホーム軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅に限る。)を併設する場合は、登録者の総数のうち小規模多機能型居宅介護費の同一建物居住者以外の登録者に対して行う場合を算定する者の占める割合が100分の50以上であって、かつ、これを算定する登録者に対する延べ訪問回数が1月あたり200回以上であること。


こちらの要件と比較すれば、総合マネジメント体制強化加算の方が、まだ算定が容易そうです。
そこで、要支援1から要介護5まで、総合マネジメント体制強化加算を算定するとして試算したのが、一番上の資料の一番下の表です。.
減額率は、要介護者が1.61%、要支援者が2.11%。
これも痛いところでしょうが、加算を取らない状況よりはマシ、とはいえるでしょう。
これだと、要介護1の単価と要支援者向けの単価との比率はあまり変わりません。

なぜ、要介護1と要支援者向けの単価を比較するかというと、
本来、要介護1と要支援2とでは、介護にかかる手数(時間)というのは同じレベルのはずだからです。

つまり、要介護認定で要介護1相当と判定された被保険者のうち、状態が変わりやすいか、認知症など予防給付の理念が理解しにくいような場合を要介護1としているだけ。

だから、要介護1と要支援2とで単価差が大きすぎる場合には、介護保険のルールに反している、という考え方が可能ではないかと。

このあたりを整理して、パブリックコメントなどで主張できないかな、と考えています。