介護報酬パブコメ結果4

特定施設入居者生活介護について

・特定施設においても、利用者の重度化・医療ニーズの高まり等に対応して介護老人福祉施設に設置されている「日常生活継続支援加算」を設置すべき。
・利用者保護の観点で、特定施設にも介護老人福祉施設同様に、「身体拘束廃止未実施減算」を取り入れるべき。
・有料老人ホーム(特定施設)の看護職員が外部の協力医等の指示下で相対的医療行為(処置)を実施する場合の、指示関係や安全確保の必要性等について指定基準に明記していただきたい。

○ 必要性や実態等を把握しながら、適切な基準・報酬の設定に努めてまいります。

・事務負担軽減の観点から、特定施設の「看取り介護加算(新設)」の算定要件上、看取りの計画は特定施設サービス計画書に包含できることとすべき。また、算定要件である夜間看護体制加算は、看護職員が夜勤か自宅オンコール対応かを問わないことを確認したい。

○ 看取り介護加算の利用者の介護に係る計画については、特定施設サービス計画に包含することは可能です。なお、夜間看護体制加算の算定要件につきましては、看護職員が特定施設内で勤務することを要するものではなく、夜間においても施設から連絡ができ、必要な場合には特定施設からの緊急の呼出に応じて出勤する体制をいいます。

・「短期利用特定施設」の算定要件における「入居定員」及び「短期利用の利用者を除く入居者」の定義を確認したい。

○ 入居定員については、特定施設入居者生活介護の定員数を指します。また、入居者数については、有料老人ホーム等の指定特定施設の入居者数を指します。
 
 

・介護の重度化に対応できる専門的施設として、介護老人福祉施設の機能と役割を強化するための報酬体系とすべきではないか。
・現行の施設サービス費が大幅に引き下げられ、特に要介護1、2、及び多床室の報酬が削減されたが、軽度者及び低所得者の施設からの締め出しにつながりかねないのではないか。
・現在の介護老人福祉施設においては、個室・多床室に関わらずユニットケアが推進されており、個別介護に違いはない。既存の多床室を維持、拡充していくべきではないか。

○ 今回の介護報酬改定においては、介護老人福祉施設の入所者の重度化に対応し、施設の重点化・機能強化等を図る観点に立って、要介護度別の報酬の設定を行ったところです。
○ 要介護高齢者の尊厳の保持と自立支援を図る観点からは、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常生活の中で入所者一人ひとりの意思と人格を尊重したケアを行うことが求められており、ユニット型個室の更なる整備推進を図る必要があると考えています。

*この件について私が送った意見です。なお、老健局と社援局とで「多職種協働」レベルを期待するのは無理なので、あえて「多職種連携」と書いていますが、これも無理そうです(苦笑)
短期入所サービス、施設サービス
 
多床室の減額が大きすぎます。個室は生活保護費の支給対象ではなく、また、被保護者に近い低所得者層の利用も困難です。老健局が多床室単価を切り捨ててでもユニット型の普及を広げようとする一方、社会・援護局は生活保護世帯の個室利用に極めて消極的です。省内の連携・調整を図るべきです。旧厚生省内の意思統一すら困難な状況では、多職種連携を呼びかけても説得力がありません。