軽度者の生活援助の統計3

前記事同様、介護給付費実態調査報告(平成26年5月審査分~平成27年4月審査分)を見ていきます。

今回は、「平成26年度 介護給付費実態調査の概況」より。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/kyufu/14/index.html

表4「要介護(支援)状態区分別にみた年間継続受給者数の変化別割合」を加工してみました。
年間継続受給者が対象なので、途中から受給した人や、途中まで受給して入院や死亡などで受給しなくなった人は含まれていません。


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要介護3の約55万人のうち、1割を超える人々(11.3%)が要介護1~2に移行しています。
要介護4~5からの移行者も含めると、「重度者」のうち約89,000人が要介護1~2に移行、別に約7,000人が要支援に移行となっています。

国の提案による「要介護3以上でないと生活援助が利用できない」という制度になると、これらの人々は、途中から生活援助のない世界に放り出されるということになります。
1ランクや2ランクで心身の機能が急激に改善するわけでもないのに。

リハビリを頑張って、生活習慣にも気をつけて、ちょっと軽度になると、
「ご褒美として」生活援助が使えなくなるわけです。

利用者のインセンティブ? なに? それ、おいしいの?

要介護度は介護の(標準的な)必要量を表す目安に過ぎません。

サービスの種類を決めるのは、適切なケアマネジメントであるべきです。