「国民の皆様の声」と年金など

厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告(平成26年1月17日)より
(本省受付分:平成25年12月1日から平成25年12月31日受付分)
(地方受付分:平成25年11月26日から平成25年12月25日受付分)
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/koe_boshu/dl/140117a.pdf


(主な国民の皆様の声)
 私は老齢年金を受給するための納付要件を満たしていないので、年金を受けられません。しかしながら、年金給付の財源には税金も投入されており、無年金者が納めた税金の一部も年金給付に使われているはずです。それならば、無年金者にも納めた税金に応じて年金がもらえるようにしてください。
(対応)
 現行制度の趣旨について詳しく説明をしたうえで、貴重なご意見として承り、厚生労働省へ伝える旨説明しました。


(主な国民の皆様の声)
 障害年金の長期納付要件である3分の2要件の撤廃をお願いしたいです。次に障害年金について義務教育の授業に取り入れるなど周知徹底図ってもらいたいです。
 私はうつ病になり数年経つまで障害年金の事は知りませんでした。年金の事は年を取ったら受給できる制度という認識しか持っておらず、当時収入があまりない上に、そのほとんどが病院代へと消えていっていたので保険料を支払う余裕が無く、未納となっていました。一応、免除申請はしたものの同居している家族に収入があり却下されてしまいましたが、年を取ってからは生活保護暮らしで良いやと考え、気にもしていませんでした。しかしそれから数年後、障害年金の存在を知りました。しかし3分の2要件に引っかかってしまうため障害年金を受給する事はできませんでした。前もって障害年金の事を知っていれば少々無理をしてでも何とかして保険料は支払ったのにと思っています。
(対応)
障害年金の保険料納付要件について)
 我が国の年金制度は、「負担に応じて給付を行う」という社会保険の原則に立っていますが、障害が生じた場合においては、できる限り年金を支給するという考え方のもと、保険料未納期間がそれまでの被保険者期間の3分の1を超えない場合であれば、障害基礎年金が支給されることとなっています。また、長期の未納期間があるなど未納期間が3分の1を超えていた場合でも、この特例として、直近一年間に未納期間がなければ、障害基礎年金が支給されることとなっています。
 しかしながら、被保険者期間の3分の1を超えて長期の未納期間があり、なおかつ、過去1年間にも未納期間がある方にまで障害基礎年金を支給する範囲を拡大することについては、きちんと保険料を納付していただいた方との公平性が確保できるかといった論点があるものと認識しています。
障害年金制度の周知徹底について)
 年金制度は、高齢・障害等による稼得能力の喪失に対して、所得保障を行うため、保険料を出し合って支え合う社会保障の仕組みであり、その周知徹底を図ることは重要であると考えています。こうした中、厚生労働省では、社会保障の教育推進に関する検討会を実施し、公的年金の特徴や保険料を納める意味などを学習する高校生向けの教材を作成するなど、取組みを進めています。今後とも、国民の皆様に公的年金の意義や役割等についてご理解いただけるよう周知徹底に努めてまいります。

<引用者注>
 年金についての周知徹底は、ご意見のとおりだと思います。
 生活保護受給者に限らず、障害年金をもらえてたらなあ、という方々は、意外に多いです。
 年金保険料だけでなく、公租公課というものについて、あるいは(本来の)介護予防や生活習慣病の予防などについても、若い世代に伝えていくことが必要なのだろうと思います。


(主な国民の皆様の声)
 国民の方より、訪問看護ステーションの指導監督をする部署はどこかとの問い合わせあり。
(対応)
 都道府県あるいは政令指定都市等の介護保険担当部署であることを説明した。

<引用者注>
 間違いとは言いませんが・・・・・・
 介護保険法による都道府県等の指定が行われたら、健康保険法による厚労省(地方厚生局)の指定は「みなし指定」(辞退は可能)となりますが、指導監督権限が地方厚生局にもあるのは事実です。
 責任逃れしないように(笑)