ということで、小規模多機能型居宅介護事業所での障害者利用の受け入れについて。
(指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例)
第九十四条の二 次の各号に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者(指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第三十四号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業者をいう。以下同じ。)が地域において生活介護が提供されていないこと等により生活介護を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護(指定地域密着型サービス基準第六十二条に規定する指定小規模多機能型居宅介護をいう。)のうち通いサービス(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する通いサービスをいう。以下同じ。)を提供する場合には、当該通いサービスを基準該当生活介護と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する指定小規模多機能型居宅介護事業所をいう。以下同じ。)を基準該当生活介護事業所とみなす。この場合において、前条の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所については適用しない。
一 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者(指定地域密着型サービス基準第六十三条第一項に規定する登録者をいう。)の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第三十四条に規定する政令等規制事業に係る省令の特例に関する措置を定める省令(平成十五年厚生労働省令第百三十二号。以下「特区省令」という。)第四条第一項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを利用するために当該小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者の数の合計数の上限をいう。以下この条において同じ。)を二十五人以下とすること。
二 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用者の数とこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は特区省令第四条第一項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者の数の合計数の一日当たりの上限をいう。以下同じ。)を登録定員の二分の一から十五人までの範囲内とすること。
三 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の居間及び食堂(指定地域密着型サービス基準第六十七条第二項第一号に規定する居間及び食堂をいう。)は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。
四 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数及びこの条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は特区省令第四条第一項の規定により自立訓練とみなされる通いサービスを受ける障害者の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第六十三条に規定する基準を満たしていること。
五 この条の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定生活介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。
障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成18年12月6日 障発第1206001号)
第五 生活介護
4 基準該当障害福祉サービスに関する基準
(2)指定小規模多機能型居宅介護事業所に関する特例(基準第94条の2)
介護保険法による指定小規模多機能型居宅介護事業者が、その地域において、指定生活介護事業所が少ないなど、指定生活介護を受けることが困難な障害者に対して、指定小規模多機能型居宅介護を提供する場合には、当該指定小規模多機能型居宅介護を基準該当生活介護とみなすこととし、この場合の基準該当生活介護事業所として満たすべき基準は、次のとおりであること。
[1] 指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録定員は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の登録者の数と第94条の2の規定に基づき基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令(平成15年厚生労働省令第132号)第4条第1項の規定に基づき自立訓練又は児童デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に登録を受けた障害者又は障害児の数の合計数を上限とし、25人以下とすること。(基準第94条の2第1号)
[2] 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用定員とは、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の通いサービスの利用者の数と第94条の2の規定に基づき基準該当生活介護とみなされる通いサービス又は厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第4条第1項の規定に基づき自立訓練又は児童デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者又は障害児の数の合計数を1日当たりの上限とし、登録定員の二分の一から15人までの範囲内とすること。(基準第94条の2第2号)
[3] 指定小規模多機能型居宅介護事業所の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。(基準第94条の2第3号)
[4] 指定小規模多機能型居宅介護事業所の従業者の員数が、厚生労働省関係構造改革特別区域法第2条第3項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第4条第1項の規定に基づき自立訓練又は児童デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者又は障害児の利用者の数の合計数を含めて当該指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用者の数とした場合に、当該指定小規模多機能型事業所として必要とされる数以上であること。
なお、指定小規模多機能型居宅介護事業所は、サービス管理責任者の配置が義務づけられていないが、指定小規模多機能型居宅介護事業者は、指定小規模多機能型居宅介護事業所に配置する介護支援専門員に、「サービス管理責任者研修事業の実施について」に基づき実施される「サービス管理責任者研修」(介護分野)及び「相談支援従事者研修事業の実施について」に基づき実施される「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」の受講を促すこととし、研修修了者が指定小規模多機能型居宅介護事業所を利用する障害者の生活介護計画を作成することが望ましい。(基準第94条の2第4号)
[5] 指定生活介護事業所その他の関係施設から、指定小規模多機能型居宅介護事業所が障害者の支援を行う上で、必要な技術的支援を受けていること。(基準第94条第4号)
青色部分は必須(運営上の基準などもありますが)、緑色部分は努力義務みたいな感じです。
なお、赤色部分は特区関係以外の方は読み飛ばしてください。