小規模多機能型の開設祝1

○○さん。小規模多機能型居宅介護事業所の開設、おめでとうございます。
内覧会には行けないと思いますが、ご盛会となることをお祈りいたします。

小規模多機能型居宅介護のH27改定後の報酬告示や通知等については、こちらに圧縮していますが、
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/kaitei/shoutahi27.lzh

誤りがあるかもしれません。

一部ですが、基準省令の人員基準なども併せて、少しずつ見ていきますね。
料金表は要介護1以上のみなので介護予防はなし、サテライトや短期利用も少なくとも当分は関係ないようなので、適宜省略します。

<基準省令>
第63条 ・・・指定小規模多機能型居宅介護事業者・・・が・・・指定小規模多機能型居宅介護事業所ごとに置くべき・・・小規模多機能型居宅介護従業者・・・の員数は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯に指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、常勤換算方法で、通いサービスの提供に当たる者をその利用者・・・の数が三又はその端数を増すごとに一以上及び訪問サービス・・・の提供に当たる者を一以上とし、夜間及び深夜の時間帯を通じて指定小規模多機能型居宅介護の提供に当たる小規模多機能型居宅介護従業者については、夜間及び深夜の勤務・・・(宿直勤務を除く。)・・・に当たる者を一以上及び宿直勤務に当たる者を当該宿直勤務に必要な数以上とする。
2 前項の利用者の数は、前年度の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。
3 第一項の小規模多機能型居宅介護従業者のうち一以上の者は、常勤でなければならない。

<解釈通知>
[2] 小規模多機能型居宅介護従業者
 イ 小規模多機能型居宅介護従業者については、介護福祉士訪問介護員の資格等は必ずしも必要としないが、介護等に対する知識、経験を有する者であることを原則とする。なお、これ以外の小規模多機能型居宅介護従業者にあっても研修の機会を確保することなどにより質の向上を図るものとする。
 ロ 夜間及び深夜の時間帯は、それぞれの事業所ごとに、宿泊サービスの利用者の生活サイクル等に応じて設定するものとし、これに対応して、夜間及び深夜の時間帯以外の指定小規模多機能型居宅介護の提供に必要な小規模多機能型居宅介護従業者及び宿直勤務又は夜間及び深夜の勤務(夜間及び深夜の時間帯に行われる勤務(宿直勤務を除く。)をいう。以下同じ。)を行わせるために必要な小規模多機能型居宅介護従業者を確保するものとする。
  例えば、通いサービスの利用定員を15名とし、日中の勤務帯を午前6時から午後9時までの15時間、常勤の職員の勤務時間を8時間とした場合、常勤換算方法で通いの利用者3人に対して1名の小規模多機能型居宅介護従業者を配置すればよいことから、通いの利用者が15名の場合、日中の常勤の小規模多機能型居宅介護従業者は5名となり、日中の15時間の間に、8時間×5人=延べ40時間分のサービスが提供されていることが必要である。それに加え、日中については、常勤換算方法で1名以上に訪問サービスの提供を行わせ、夜間については、夜勤1名+宿直1名に宿泊サービス及び夜間の訪問サービスに当たらせるために必要な小規模多機能型居宅介護従業者を、指定小規模多機能型居宅介護事業所全体として確保することが必要となる。
  具体的には、通いサービスに要する時間(延べ40時間)、日中の訪問サービスに要する時間(8時間)、夜勤及び宿直職員の勤務時間を合計した指定小規模多機能型居宅介護において必要となる延べサービス時間を確保することができるよう、有給休暇、研修時間、常勤・非常勤の別、サービス提供のあり方など、各事業所で定める諸条件を踏まえた上で、実際に配置しなければならない職員数を確保することが必要である。
  夜間及び深夜の時間帯の設定に当たっては、「社会福祉施設における宿直勤務の取扱いについて」(昭和49年8月20日社施第160号社会局施設課長、児童家庭局企画課長連名通知)に準じて適切に行うこと。
  なお、基準第63条第1項は小規模多機能型居宅介護従事者の必要数の算出基準を示したものであるので、日中であれば通いサービスを行うために3:1以上、訪問サービスを行うために1以上をそれぞれのサービスに固定しなければならないという趣旨ではなく、日中勤務している小規模多機能型居宅介護従事者全体で通いサービス及び訪問サービスを行うこととなるものである。
 ハ 日々の通いサービスの実際の職員配置については、その日ごとの状況に応じて判断する必要があるが、単に通いサービスの利用者がいないからといって職員を配置しないということではなく、通いサービスを利用しない者に対する訪問サービスも含め、利用者に何らかの形で関わることできるような職員配置に努めるものとする。

このへんは、まあ釈迦に説法でしょうね。

(つづく)