パブコメ結果:なんとかの省令の2

前記事の続きで、私が送った意見以外の分野から。


特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の見直し
<御意見の概要>
・「有価証券等の合計額について夫婦で 2,000万円」とあるが、有価証券等の「等」とはどのような財産が含まれるのか(貴金属や美術品は含まれるのか)。
・またこれら財産について価額の判定基準日はいつになるのか。
・確定申告の高額所得者のように財産債務明細書を添付するなど必要になるのか。
・適切な申告がすぐに行われなければ制度が維持されないと考えられる。
・計算基準を明確にしないと混乱が起きると思われる。

<見解>
・有価証券のほか、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものを含めます。貴金属については、金の積み立て等時価評価額が用意に把握できるものに限り対象とし、美術品については価格評価が容易とは言えないため対象外とします。
・価額の判定基準日は運用上、年金の振り込み期間を目安に、特定入所者介護(予防)サービス費の申請日の直近2か月前までの日の金額とします。
・財産債務明細書までは求めず、それぞれの資産の価格がわかる書面の写しの添付で足ります。
・適切な申告をしていただけるよう、申請書のひな形を各市町村に提供するとともに、不正受給があった場合に返還金に加えて最大2倍の加算金も徴収されることがあることも周知していきたいと考えています。
・判定基準については、通知等で示していきます。


う~ん、やはり制度に無理があるなあ、という印象です。
ともかく、どんな判定基準が通知されるか、注目です。


介護予防・日常生活支援総合事業に係る規定の整備
<御意見の概要>
「総合事業を実施する際には社会資源等の活用を図るよう努めるもの」としていますが、要支援者等が必要なサービスを十分に受けられることが前提にあるべきです。自治体がサービス提供に責任を持つ旨について規定すべきです。

<見解>
 地域支援事業は、市町村が実施することとされていますが、居宅要支援被保険者等については、第1号介護予防支援事業によるケアマネジメントを通じ、利用者本人の希望も踏まえてサービス利用につなげることとしております。


翻訳すると、
「市町村が実施すること」とされていて、「利用者本人の希望も踏まえ」ることとしていますが、
自治体はともかく「国が責任を持つ」とは規定しません、というあたりですか。


まだいろいろあります。
興味のある方は、こちらからどうぞ。