パブコメ結果:なんとかの省令

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案等」に関する意見の募集の結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495140454&Mode=2

こちらの提出意見は16件(団体4、個人12)とのこと。
分野が広いので、一部を抜粋。


特定入所者介護(予防)サービス費の支給要件の見直し
<御意見の概要>
・別世帯で暮らす場合は、同一世帯で暮らすよりも生活費が高くつくことを勘案する必要があります
・同一世帯に属さない配偶者については、DVで配偶者から逃げているなど、合算して考えることが不適当な場合があるのではないでしょうか。

<見解>
 今回行う補足給付の見直しは、その経過的・福祉的性格を踏まえ、真に必要な方に給付を重点化するものです。配偶者の所得勘案は、配偶者間には民法上他の親族の扶養義務より強い生活保持義務があると解されていることを踏まえ別世帯に配偶者がおられる場合にもその所得を勘案することとしています。
 ただし、DV防止法に定める暴力があった場合にまで負担を求めることは適切でないと考えられるため、今般、そのような場合は配偶者の所得勘案の例外とすることとしています。


<参考:私が提出した意見の原文>
同一世帯に属さない配偶者については、DVで配偶者から逃げているなど、合算して考えることが不適当な場合があるのではないでしょうか。また、別世帯で暮らす場合は、同一世帯で暮らすよりも生活費が高くつくことを勘案する必要があります。生活保護における最低生活費の算定でも、そういうことについては配慮されますから。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33764810.html


DVの場合を例外とするのは予想どおり。というか、当たり前でしょう。
配偶者間の生活保持義務については、言われなくても知ってるんですよ。この見解をまとめた人はデスクワークしか知らないのかもしれませんがこれでも生活保護ケースワーカーその他の実務もやってきましたから。

別世帯で暮らす場合は高くつく、ということを生活保護の最低生活費の計算でも配慮しているのに、あなたがた老健局では考慮する気がないのか、ということを問いたいわけですわ。

(つづく)