7月10日の災害通知3件

事務連絡
平成30年7月10日

   都道府県
各 指定都市介護保険担当主管部(局)御中
   中核市

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
高齢者支援課
振興課
老人保健課

平成30年7月豪雨に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについて

 平成30年7月豪雨による災害発生に伴う介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災した要介護高齢者等への対応について(平成30年7月6日付事務連絡)」等において、柔軟な対応をお願いしているところです。
 今般の平成30年7月豪雨に伴い、被災地に職員を派遣したことにより職員が一時的に不足し、人員基準を満たすことができなくなるなどの場合があります。この場合についても、介護報酬、人員、施設・設備及び運営基準などについては、柔軟な取扱いを可能としますので、管内市町村、サービス事業所等に周知を図るようよろしくお願い致します。
 なお、要支援高齢者を介護保険施設で受け入れる場合には、介護予防短期入所生活介護や介護予防短期入所療養介護を利用することが可能ですので、これまで同様に活用ください。


事務連絡
平成30年7月10日

   都道府県
各 指定都市介護保険担当主管部(局)御中
   中核市

厚生労働省老健局総務課認知症施策推進室
高齢者支援課
振興課
老人保健課

平成30年7月豪雨に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合の手続について

 避難を要する市町村の要介護者又は要支援者が、やむを得ず別の市町村に所在する地域密着型(介護予防)サービス事業所に避難しサービスを利用する場合は、本来、事業所所在市町村長の同意と避難を要する市町村の事業所指定が必要となるところですが、今般の平成30年7月豪雨による被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、関係市町村間での手続きについては事後的に行う等柔軟に取り扱うこととしても差し支えないこととします。
 つきましては、管内市町村及びサービス事業所等への周知を徹底して頂きますよう、よろしくお願いいたします。


事務連絡
平成30年7月10日

各 都道府県介護保険主管課御中


平成30年7月豪雨により被災した要援護高齢者等への対応について

 平成30年7月豪雨により被災した要援護高齢者等について、その状況の把握に努めていただくとともに、避難対策及び介護サービスの円滑な提供に努めていただいているところでありますが、引き続き関係団体等と連携を図りながら、下記の事項に留意され、適切な支援にご配慮いただきますようお願い申し上げます。



1 要援護高齢者等の安否確認と適切な支援の実施について
 被災地市町村においては、地域包括支援センター等が中心となり、居宅介護支援事業者及び介護サービス事業者等と連携して、次のとおり要援護高齢者等について安否確認及び課題の把握(アセスメント)を行い、必要なサービス提供につながるよう支援をお願いいたします。

(1)地域包括支援センターと居宅介護支援事業者等の連携による安否確認等
 地域包括支援センターは、居宅介護支援事業者等と連携しつつ、ひとり暮らし高齢者をはじめとする要援護高齢者等について安否確認及び課題の把握(アセスメント)を行うこと。

(2)避難所等に避難している高齢者に対する必要なサービスの提供
 避難所に避難している高齢者に対し、居宅介護支援事業者や介護サービス事業者等の協力も得ながら、相談支援、課題の把握等を行うとともに、個々のケースに応じて在宅福祉サービスの提供を行うなど、必要な支援を行うこと。
 また、「高齢者、障害者等の災害時要配慮者への緊急的対応及び職員の応援確保について」(平成30年7月7日厚生労働省子ども家庭局子育て支援課、社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局傷害保険福祉部障害福祉課、老健局総務課事務連絡)においてお示ししたとおり、必要に応じて緊急的措置として社会福祉施設等(介護老人保健施設を含む)へ受入れを行うことにより、避難者の対応に万全を期すこと。

(3)在宅要援護高齢者等に対する支援
 介護サービスを利用している在宅の要援護高齢者等について、引き続き必要な介護サービスが確保できるよう介護サービス事業者等と連携を図るとともに、被災に伴い新たな課題やニーズを把握した場合には、居宅サービス計画(ケアプラン)等に新たなサービスを追加するなど必要なサービスの利用につなげること。
 なお、居宅サービス計画(ケアプラン)等の変更については、やむを得ずサービス変更後にケアプラン等を作成することやサービス担当者会議を電話や文書等の照会により行うことも可能であること。
 また、高齢者の家屋の状況や身体の状況等を踏まえ、必要に応じ、緊急的措置として社会福祉施設等(介護老人保健施設を含む)への受け入れを行って差し支えないこと。

2 介護支援専門員等の広域的な確保について
 被災地市町村において上記の対応を実施するに当たり、介護支援専門員等を確保することが困難な場合には、都道府県は、被災地市町村と被災地周辺市町村との連携により、介護支援専門員等の広域的な確保が図られるよう、必要な支援をお願いします。