公営の小規模多機能型居宅介護

Q:地方自治体が、小規模多機能型居宅介護を経営することは可能ですか?
 
A:はい、可能です。


 
 
なお、ネット上某所では、老人福祉法第14条などの規定を根拠に「都道府県以外は可能」と書かれている方もあったようですが、老人居宅生活支援事業(小規模多機能型居宅介護を含みます)は、都道府県でも可能です。
 
それらの法的根拠などについては、後日、気が向いたら、ということにして、
厚生労働省の「平成25年介護サービス施設・事業所調査の概況」より、経営主体等の構成割合を。
http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/kaigo/service13/index.html
 
(画像の右下付近にマウスを近づけて、表示された「+」マークをクリックすると、拡大して表示されます。)
 
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ついでに、施設の開設主体の資料。
こちらは、「経営主体」とはされていないので、公設民営、指定管理みたいなものが含まれる(というより、たぶんそちらが多数派と推測)と思います。
 
 
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まあ、都道府県の直営はともかくとして、
民間参入が期待できないようなレベルの過疎地などの市町村が、小規模多機能型居宅介護などの経営に乗り出す、というのは、選択肢のひとつとしてはあり得ると思います。