(新型コロナ)介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業1

令和2年5月15日付け老発0515第1号

各 都道府県知事/指定都市市長/ 中核市市長 殿

厚生労働省老健局長(公印省略)

新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業の実施について

 標記については、今般、別紙のとおり「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱」を定め、令和2年4月30日から適用することとしたので通知する。
 ついては、貴管内関係者に周知を図るとともに、本事業の円滑な実施について、特段のご配慮をお願いする。


(別紙)
新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業実施要綱

1 目的
 介護サービスは、要介護・要支援の高齢者やその家族にとって住み慣れた地域における生活を支えるために必要不可欠なものであり、新型コロナウイルス感染症の発生による介護サービス提供体制に対する影響については、これをできる限り小さくしていくことが重要である。そのため、
・通所系サービス事業所(※1)及び短期入所系サービス事業所(※2)については、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等の公衆衛生対策の観点から、都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業を要請される状況が生じた際には、代替となるサービスを提供すること
介護施設等(※3)においては、施設内感染が発生した場合でも、濃厚接触者等も含めて、保健所の指示に従い、感染防止対策を徹底してサービスを提供すること
・訪問系サービス事業所(※4)においては、感染防止対策を徹底し、濃厚接触者等も含めてサービス提供を継続すること
・また、訪問系サービス事業所をはじめとした、短期入所系サービス事業所及び通所系サービス事業所(以下、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び訪問系サービス事業所を総称して「介護サービス事業所」という。)については、感染防止対策を徹底した上で、休業要請を受けた通所系サービス事業所の代替サービスを提供すること、又は代替サービスを確保するための調整を行うこと
介護施設等については、施設内感染の発生により職員が不足した介護施設等に、応援職員の派遣を行うこと
等がそれぞれ求められる。
 本事業は、これらを踏まえ、介護サービス事業所・介護施設等が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供できるよう、通常の介護サービスの提供時では想定されない、かかり増し経費等に対して支援を行うことを目的とする。

※1 通所介護事業所、地域密着型通所介護事業所、療養通所介護事業所認知症対応型通所介護事業所、通所リハビリテーション事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)

※2 短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(宿泊サービスに限る)並びに認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護に限る)

※3 介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設認知症対応型共同生活介護事業所(短期利用認知症対応型共同生活介護を除く)、養護老人ホーム軽費老人ホーム、有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅

※4 訪問介護事業所、訪問入浴介護事業所、訪問看護事業所、訪問リハビリテーション事業所、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、夜間対応型訪問介護事業所、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(訪問サービスに限る)並びに居宅介護支援事業所、福祉用具貸与事業所及び居宅療養管理指導事業所

2 実施主体
 本事業の実施主体は、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)

3 事業内容
 助成対象、助成額及び対象経費等の詳細は、別添のとおり。

(1)介護サービス事業所等におけるサービス継続支援事業
 令和2年1月15日以降に、
 [1] 都道府県、保健所を設置する市又は特別区から休業要請を受けた通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所
 [2] 利用者又は職員に感染者が発生した介護サービス事業所・介護施設等(職員に複数の濃厚接触者が発生し、職員が不足した場合を含む)
 [3] 濃厚接触者に対応した訪問系サービス事業所、短期入所系サービス事業所、介護施設
 [4] [1]~[3]以外の通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)であって、当該事業所の職員により、居宅で生活している利用者に対して、利用者からの連絡を受ける体制を整えた上で、居宅を訪問し、個別サービス計画の内容を踏まえ、できる限りのサービスを提供した事業所が、関係者との緊急かつ密接な連携の下、感染機会を減らしつつ、必要な介護サービスを継続して提供するために必要な経費(※1)について支援を行う(福祉用具貸与事業所を除く)。

(例)
※1
 ○介護サービス事業所・介護施設等のサービス継続に必要な費用
  ア 事業所・施設等の消毒・清掃費用
  イ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用
  ウ 事業継続に必要な人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当、旅費・宿泊費、損害賠償保険の加入費用等
  エ 連携先事業所・施設等への利用者の引き継ぎ等の際に生じる、介護報酬上では評価されない費用
  オ 送迎を少人数で実施する場合に追加で必要となる車の購入又はリース費用等
 ○通所系サービス事業所が人数制限して行うサービス実施に係る費用
  カ 通所しない利用者宅を訪問して安否確認等を行うために必要な車や自転車の購入又はリース費用等
  キ ICTを活用し、通所しない利用者に対して安否確認等を行うための利用者用タブレットのリース費用等(通信費用は除く)
 ○通所系サービス事業所及び短期入所系サービス事業所が事業所外の代替の場所にて行うサービス実施に係る費用
  ク サービス提供場所の賃料、物品の使用料等
  ケ 職員の交通費、利用者の送迎に係る費用
 ○通所系サービス事業所(小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所(通いサービスに限る)を除く)による訪問サービス実施に係る費用
  コ 訪問サービス実施に伴う人員確保のための職業紹介料、(割増)賃金・手当
  サ 訪問介護事業所に所属する訪問介護員による同行指導への謝金
  シ 訪問サービス実施に必要な車や自転車の購入又はリース費用等
  ス 訪問サービスの実施に伴う損害賠償保険の加入費用
  セ マスク、手袋、体温計等の衛生用品の購入費用

 

 (つづく)