連泊の小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護で、長い連泊の利用者が多いことについて行政から指導された、という話題を見かけました。

地域密着型サービスは都道府県職員にはなじみが薄いのですが(笑)
ちょっと確認してみます。
(以下、引用箇所の色塗り、文字強調は、引用者が行いました。)
 


平成18年老計発第0331004号・老振発第0331004号・老老発第0331017号
第3~三~4~(5)~[1]
 指定小規模多機能型居宅介護は、通いサービスを中心として、利用者の様態や希望に応じて、訪問サービスや宿泊サービスを組み合わせてサービスを提供するという弾力的なサービス提供が基本であり、宿泊サービスの上限は設けず、重度の者であれば、運営推進会議に対し報告し、評価を受けることを前提として、ほぼ毎日宿泊する形態も考えられる。しかしながら、ほぼ毎日宿泊するような者が増え、他の利用者の宿泊に対応できないような状況になれば、他の利用者が適切にサービスが利用できるよう調整を行うことが必要となるものである。


さらに、ひさびさ、「うぃずライン」
http://withline.web.fc2.com/
2008 No.6号より。(臨時号とか付録号とかではない6号です。)



けぇさん♪しつもん~♪(つか・・的外れだったらごめんなさい)
CM変更になるでしょ?んで、説明会←? の時に入院した後の対応についての話になったんよ。明らかに小規模多機能利用だけではどうしようもないケース・・その際小規模のCMは継続不可能・・だよね?もともとのCMは逓減制もあるから必ず受け入れ可能ではない。またその判断や対応・・の部分がどういう風な連携をしなきゃいけない??…説明してくれた小規模の方は「毎日の利用はできません」と言い切った。・・
温度差も(運営側の)かなりありそうだ。。
2008/1/14(月) 午後 10:41 (べあ)
 
>「毎日の利用はできません」と言い切った。
あながち、間違った説明ではありませんが・・。(みんなに毎日の利用ができると言うと、運営できなくなることは明白ですから・・。)
ただ、毎日利用になるかどうかは、その小規模多機能のケアマネのプランによることになりますね。そのケアマネが、毎日利用が必要だと決定すれば、毎日の利用も可能です。ただ、毎日の宿泊サービス利用ということになれば、施設入所が妥当でしょうね。退院当初の2週間とか、家族の介護の準備が整うまでとかならわかりますが・・。
通所についても、登録者25名で、通所定員が15名ですから、毎日の利用は本当にまれなケースでしか、お受けできないでしょうね。
2008/1/15(火) 午前 9:00 (桂)


 
(通いや訪問を含めた)「毎日の利用」と、「毎日の宿泊サービス利用」(連泊)とは異なる概念ですが、
事業運営経験者(後段の桂さん)のご説明は、考え方の参考になる部分があると思います。
上の国の通知も含めて考えると、
緊急時などに必要最低限の期間について連続宿泊を提供するのは不可とまではいえない
と思います。
そのあたりを判断するのは、当然、「適切なケアマネジメント」ということになるでしょう。
 
もちろん、上に引用した文章の赤色部分については、十分に考慮する必要はあります。
 
もうひとつ。緊急時などの場合に、さらにそれが相当な期間続くと予想される困難性が高い場合に、
小規模多機能型居宅介護事業所やそのケアマネだけが責任を背負い込まなければならないか、というと、
そうではないと私は思います。
特に、虐待、あるいは在宅生活の限界などなら、措置含みで行政と相談(あるいは自治体責任の喚起!)
ということもあり得るでしょう。
 


老人福祉法第10条の4第1項
 市町村は、必要に応じて、次の措置を採ることができる。
 一 (訪問介護/介護予防訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護<注>、夜間対応型訪問介護関係の規定)
 二 (通所介護/介護予防通所介護認知症対応型通所介護/介護予防認知症対応型通所介護関係の規定)
 三 (短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護関係の規定)
 四 65歳以上の者であつて、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものが、やむを得ない事由により介護保険法に規定する小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護を利用することが著しく困難であると認めるときは、その者につき、政令で定める基準に従い、その者の居宅において、又は第5条の2第5項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、同項の厚生労働省令で定める便宜及び機能訓練を供与し、又は当該市町村以外の者に当該便宜及び機能訓練を供与することを委託すること。
 五 (認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護関係の規定)
 六 (複合型サービス<注>関係の規定)
 

<注>については、訪問介護的な部分と考えてください。


 
つまり、措置による小規模多機能型居宅介護の利用(宿泊も)というのも、老人福祉法上、想定されています。
特定の困難ケースについて、行政のお墨付きを得た上で、必要最小限の期間、連泊を受け入れる、ということもあり得ます。