短期入所中の通院

また、某掲示板への(私の)書き込みより。

WAM-NET Q&A

Q:短期入所中に人工透析等で通院する必要がある場合、付き添いに係る費用は、別途利用者から徴収できないと考えてよいでしょうか。
(背景)
 この場合の付き添いにかかる費用は、介護報酬に含まれるものであり、施設入所の場合と同様、別途利用者から徴収できないと考えます。

A:御質問のとおり、通院について利用料の徴収はできません。なお、人工透析中の管理については、人工透析を行う医療機関に一義的な責任があると考えられます。

********************

ずっと以前から議論があるテーマですが、基本的に、短期入所中の通院は、事業者側の責任で行うべき、ということになります。

もちろん、特養等の入所中と異なり、短期入所中の方すべての通院に事業者側が付き添うことは困難でしょうし、(いずれ自宅での生活に戻ることも考え併せれば)家族が医師から注意事項等を聴くことは重要と思われるので、家族の送迎が可能な場合にそれを否定するつもりはありません。

ただ、身寄りのない方など、必要な場合には、短期入所事業者側が行うべきでしょう。
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準 (平成11年厚生省令第37号)第133条あたりの趣旨にも留意。)

というようなことを指摘しておいた上で、嘱託医の受診の可否や、その他の手段について落としどころを探る、ということも考えられます。


このスレッドを立てた方は、
「今回ショート中は施設のスタッフは通院の介助」はしない、在宅のヘルパーが介助するがショート中なので実費になる、
といように書かれています。

また「実態を知らない」というようなご批判が出るかもしれませんが・・・(笑)

介護保険サービスとしての短期入所生活介護だけでなく、社会福祉法人のあり方についての議論にも、
ひょっとしたら関わっていくようにも思います。

この短期入所事業所、たとえば特養併設の社会福祉法人が運営しているとすれば、
なんとか人員をやりくりして、短期入所事業所のスタッフにより通院を介助していただきたい。
そう思います。
(もちろん、嘱託医により対応可能なら、それはそれでよし。)

私は、以前から「社会福祉法人内部留保を貯め込んでいる」という国の(特に財務省筋の)主張は、ほとんど詐欺か言いがかりに近いと思っています。
だから、↓この下に書いてあるような「貢献活動」なるものをしなくても全然かまわない。

ですが、特養や短期入所生活介護事業所が本来行うべきサービスは、少なくとも身寄りがない、家族が通院を担えないような利用者に対しては、きちっと提供していただきたい。

そうでないと、国のアホな詐欺か言いがかりに近いような主張に、世論も流れてしまうのではないか、と危惧しています。


社会福祉法人のあり方については、いろいろ議論もありますが、たとえば以前の記事。

社会福祉法人は貢献活動を」という提言
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33021109.html

あるいは、「内部留保」の問題。
<参考>
http://blogs.yahoo.co.jp/tanu_wb/64702918.html?vitality

私は、特に「内部留保」問題については、社会福祉法人に対する(国の諮問機関等からの)批判というのは、不当(と断言できないまでも「不適当」)ではないかと思っています。

ただ、緊急ショートの受け入れ拒否や、以前にも触れた
「身元引受人の強要」
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/31698370.html

みたいなことをせずに、本来の社会福祉を担うということについては、きちんと役割を果たすべきだと考えています。