社会福祉充実計画パブコメ2

社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案」に対する意見の募集について
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34932296.html

について、追加提出しました。

 私は社会福祉法人に寄付したことがありますが、それは過疎地等、営利法人が進出しにくい分野で質の高い社会福祉事業や公益事業が安定・継続して行われることを望むからです。無料・低額サービスを行う原資に費やすことは望んでいません。低所得者対策は、本来、国の責務のはずです。
 社会福祉法人等が介護・看護職員、保育士等の人件費に十分につぎ込めず、見かけ上「内部留保」が貯まっているとすれば、介護報酬等、制度に安定性を欠き、将来の経営環境に不安があるという面もあるでしょう。そのため、控除対象財産額は柔軟に認めるべきです。たとえば、省令案第6条の14第1項第3号で「翌会計年度において、第一号に掲げる事業の実施のため最低限必要となる運転資金」とありますが、「最低限」を削除し、合理性のある目的積立金の類であれば認めるべきです。

なお、1回目はこちらです。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/34957871.html


締め切りは10月26日です。