これは、どちらかといえばストレス解消のために作った、多少は悪意のある(※)単純化したイラストです(笑)
「内部留保」とされているものには、4号基本金と呼ばれるものや積立金なども含まれますが、変な度合いが図抜けて大きいのは、この「次期繰越活動収支差額」というシロモノです。
「内部留保」というと、利益剰余金みたいなイメージを持つ方もいらっしゃると思いますが、これは全く異なる概念と思っていただいた方がよろしいでしょう。
ちなみに、一般企業などでは、預金が不動産に変わったとしても、それを担保にして借り入れたり、場合によっては売却したり、ということが企業戦略として自由に行えるのが一般的ですが、前記事までで触れたように社会福祉法人では厳しく規制されています。
※「多少は悪意のある」と書いたのは、たとえば厚生労働省からの天下り理事なら、このような誤解は(さすがに)たぶんしないだろう、と思われるからです。財務省からなら、もっと(社福より)条件が良いところになりそうですし。
で、そういう人たちが理事として不適格かというと・・・・・・たとえばコンプライアンス意識の低いワンマン理事長などと衝突して、ついには退職・退任した、という実例もあります。あまり詳しくはいえないけれど、そういう法人は、やがて経営が傾いていったとか・・・