社福法人指導監査要綱パブコメ 結果2

11 ガイドラインのIIIの3の(4)「会計帳簿」の指摘基準に「固定資産の各勘定科目の金額と固定資産管理台帳とが一致しない場合」とあるが、固定資産管理台帳の様式が法令上定められておらず、指導監査で確認することはできないため、当該記載を削除すべき。

 ご意見を踏まえ、修正いたします。

12 ガイドラインのIの8の(4)「報酬等の総額の公表」において、「行政機関」がその内容を公表した場合には法人が公表したものとみなすとあるが、これは「行政機関等」ではないか。

 ご意見を踏まえ、修正いたします。

13 ガイドラインのIIIの3「会計管理」には、社会福祉法人会計基準等に定める会計処理に関する項目を確認事項として全て記載すべき。

 会計処理等については、社会福祉法人会計基準等において詳細に定められているものの、ガイドラインにおいては、まずは基本的な会計処理等を行っているかどうかを確認事項としています。また、ガイドラインにおいて個別の確認事項が設定されていない会計処理については、必要に応じて確認を行うこととしています。

14 ガイドラインのIIIの3「会計管理」で監査事項を省略することができることとされているが、一般監査の実施周期を5年に1回(又は4年に1回)に延長した場合においても監査事項の省略は可能か。

 監査の実施周期の延長と監査事項の省略を同時に行うことは可能です。

15 社会福祉充実計画の作成の手続が適正になされていない場合を指摘基準として記載すべき。

 社会福祉充実計画の作成に関する手続については、所轄庁が承認する際に確認済であり、指導監査において改めて確認を行う必要はないものと考えます。

16 ガイドラインの指摘基準にある「支給基準を作成する際に、民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮した検討が行われていない場合」は削除すべき。

 支給基準を作成する際の民間事業者の役員の報酬等及び従業員の給与、当該法人の経理の状況その他の事情を考慮した検討は、法律上の要件であることから、確認事項とする必要があります。
 なお、指導監査においては、具体的な検討内容の是非についての確認までを求めるものではありません。

17 ガイドラインのIIの1「事業一般」の地域における公益的な取組の要件に関する記載の中で、「法人の直接的な費用負担が発生する取組等を行う場合」とあるが、会計上、法人の直接的な費用負担が発生しない場合もあり得ることを明確にすべき。

 ご意見を踏まえ、修正いたします。

18 招集通知を省略した場合においても、当該省略が評議員全員の同意により行われていること、及び理事会により招集事項の決定が行われていることに関する確認を行わなければならないことについて、ガイドラインに記載すべき。
 また、招集手続を省略する場合においても、理事会による招集の決定自体は省略できないことをガイドラインに記載すべき。

 ご意見を踏まえ、修正いたします。

19 理事の利益相反取引の制限(理事会の承認、理事会への報告の有無等)に関する事項は、監査事項としてガイドラインに記載すべき。

 利益相反取引等については、議事録の記載から判断していただくこととなるため、一般監査の確認事項として、利益相反取引に関する事項を別に記載する必要はないと考えます。なお、利益相反取引の制限に関する違反の疑いがある等、所轄庁が社会福祉法が遵守されているかを確認する必要がある場合には、指導監査における確認の対象となります。

20 適時記帳に関する項目を課長通知の別添2「財務会計に関する事務処理体制に係る支援項目リスト」に加えるべき。

 ご意見を踏まえ、修正いたします。

21 小規模な法人ほど内部統制のチェック(課長通知別添1「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援業務実施報告書」を用いたもの等)が必要である。
 また、内部規律が働いていることを前提として初めて適正な財務会計ができるようになることから、別添2「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」にも内部統制の項目を入れるべき。

 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援については、将来的に会計監査人設置法人となることが見込まれる法人が受けることを想定しています。また、財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援については、将来的にも会計監査人の設置義務の対象とならないと見込まれる法人を想定し、法人として必要な基本的な会計処理について確認する内容となっています。ただし、将来的にも会計監査人の設置義務の対象とならないと見込まれる法人が、積極的に、財務会計に関する内部統制の向上に対する支援を受けることを妨げるものではありません。

22 課長通知別添2「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援業務実施報告書」の表紙に「貴法人の業務運営の適正性、計算書類の適正性を保証するものではありません。」とあるが、国家資格を持った専門家の支援を受けた結果報告書であることから、ある程度の責任があって当然である。不適正であればこの結果報告書は提出されないはずである。

 当該記載については、当該支援が、法人の業務運営の適正性や計算書類の適正性を保証するためではなく、財務会計に関する事務処理体制の向上支援を目的として行われたものである旨を記したものです。


※略称について
・法人…社会福祉法人
・実施要綱…「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の別添「社会福祉法人指導監査実施要綱」
ガイドライン…「社会福祉法人指導監査実施要綱の制定について」の別紙「指導監査ガイドライン
・課長通知…「会計監査及び専門家による支援等について」

********************

ツッコミどころはありますが、「ご意見を踏まえ、修正いたします。」というのが意外に多かったな、という印象です。