予防給付の条件

関連コメントがあったので、念のため、復習です。

介護保険法第53条
 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの(略)から当該指定に係る介護予防サービス事業を行う事業所により行われる介護予防サービス(略)を受けたとき
(当該居宅要支援被保険者が、第58条第4項の規定により同条第1項に規定する指定介護予防支援を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援の対象となっているとき<A>
その他の厚生労働省令で定めるとき<B>に限る。)
は、当該居宅要支援被保険者に対し、当該指定介護予防サービスに要した費用(略)について、介護予防サービス費を支給する。(略)

2~3 略

4 居宅要支援被保険者が指定介護予防サービス事業者から指定介護予防サービスを受けたときは、市町村は、当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービス事業者に支払うべき当該指定介護予防サービスに要した費用について、介護予防サービス費として当該居宅要支援被保険者に対し支給すべき額の限度において、当該居宅要支援被保険者に代わり、当該指定介護予防サービス事業者に支払うことができる。

5~8 略

第53条第1項により、介護予防サービスに要した費用(介護予防サービス費)が支給されるのは、<A>か<B>の場合に限ります。
第4項は、事業者の代理受領について規定しているだけで、「第1項の条件を満たしていない場合でも支給される場合がある」という規定ではありません。

そして、<A><B>の条件について具体的に規定しているのは、介護保険法施行規則です。

第83条の9 法第53条第1項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。
 一 居宅要支援被保険者(略)が指定介護予防サービス(略)(介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を除く。)を受ける場合であって、次のいずれかに該当するとき。
  イ 当該居宅要支援被保険者が法第58条第4項の規定により同条第1項に規定する指定介護予防支援(略)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該指定介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
  ロ 当該居宅要支援被保険者が基準該当介護予防支援(略)を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが当該基準該当介護予防支援に係る介護予防サービス計画の対象となっているとき。
  ハ 当該居宅要支援被保険者が介護予防小規模多機能型居宅介護を受けることにつきあらかじめ市町村に届け出ている場合であって、当該指定介護予防サービスが指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(略)第六十六条第二号の規定により作成された指定介護予防サービスの利用に係る計画の対象となっているとき。
  ニ 当該居宅要支援被保険者が当該指定介護予防サービスを含む指定介護予防サービスの利用に係る計画をあらかじめ市町村に届け出ているときであって、当該市町村が当該計画を適当と認めたとき。
 二 介護予防居宅療養管理指導及び介護予防特定施設入居者生活介護を受けるとき。


要するに、
1-イ:(市町村に届出済の)指定介護予防支援事業者が作成した介護予防サービス計画の対象となっているサービス
1-ロ:(市町村に届出済の)基準該当介護予防支援事業者が作成した介護予防サービス計画の対象となっているサービス
1-ハ:(市町村に届出済の)介護予防小規模多機能型居宅介護のケアマネが作成した介護予防サービス計画の対象となっているサービス
1-ニ:(市町村に届出済で、市町村が適当と認めた)セルフプラン(介護予防サービス計画)に含まれているサービス
2:介護予防居宅療養管理指導、介護予防特定施設入居者生活介護
だけです。

このことと、予防訪問介護や予防通所サービスの定額制とは直接関係ありません。