保育所利用の要件拡大へ

保育所:「認可」利用要件拡大…休職中、パートも 政府案
毎日新聞 2013年10月03日 20時40分(最終更新 10月03日 20時56分)>

 政府の「子ども・子育て会議」は3日、2015年度から本格的にスタートする子育て支援制度で、認可保育所など国の補助がある保育施設を利用できる対象者について、求職中や就学中の人にも広げる案をまとめた。また、多様な働き方を支援する観点から、パートを含む働く人すべてが利用できるようにする。
 
 現在、認可保育所に子どもを預けられるのは、常に昼間働いている人や、同居親族を介護している人など五つの要件にあてはまる場合。その他は市町村の判断に委ねられている。求職中の人への対応は市町村ごとに異なり、保育所待機児童の多い都市部では申請さえ断られるケースもある。
 
 このため、小規模保育などにも補助金を出す新制度では、職を探している人や学校に通っている人など、要件を増やす。子どもを保育所に入れている時に2人目が生まれて育児休業に入った人も、引き続き利用できるようにする。仕事の内容に関しても、パートや夜間の就労、在宅勤務など多様な就労形態を認める。
 
 利用希望者は市町村に「保育認定」を申請し、要件や就労時間などに見合った利用時間、料金の決定を受けた後、保育所に申し込む。財源には消費増税分から7000億円を充てることを想定している。【山崎友記子】
http://mainichi.jp/select/news/20131004k0000m010061000c.html


 
重要部分が多く、省略する部分がなかったので、全文引用になってしまいましたが、文字強調は引用者の判断です。
 
この保育所利用の理由(要件)については、地域によって差が大きく、比較的定員に余裕のある地方では柔軟に、余裕がなく待機が多い大都市圏などでは厳しく運用されている傾向があると思います。
 
親(たいていは母親)が求職活動をするためには子どもを見てくれる人(場所)が必要で、
求職活動中の保育所利用の可否というのは、実は生活保護制度などにも関連してくる大きな問題です。
(就職先が見つかれば、生活保護を受けなくても住む母子世帯などは、けっこうあります。)
 
ただ、厳しく運用しても保育所待機者が多いような地域では、保育サービス(正規の認可保育所に限らず、企業内保育サービスなど他の手段を含めて)の供給量を上げないと、実際の利用は困難かもしれません。
 
何かと風当たりが強くなってきているらしい介護保険の通所サービスや、その他の社会資源と組み合わせて柔軟なシステムを、などと、ちょっと夢想したりもしています。
小規模多機能型居宅介護などの事業に着手しようとされている某女性なら、ひょっとしたら(事業が軌道に乗った後にでも)、などと(謎)
 
 
ついでに、「子ども・子育て会議(第7回)」の資料を一部紹介。
http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/kodomo_kosodate/k_7/index.html
資料1 保育の必要性の認定について(PDF形式:488KB)より
 
言葉の表現の整理もあるようです。
ブログの都合上、縮小した画像になっているので、見にくい方は元のPDFファイルをご確認ください。
 
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